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兵庫県中小企業融資制度(制度融資)
県では金融機関及び兵庫県信用保証協会の協力のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度を設けています。
県は取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資します。
新着情報
- 令和8年10月2日
こうべ季節貸付(冬季)(PDF:537KB)の貸付条件が決まりました。(受付期間は10月16日から12月15日まで)※年1.45%の固定金利(市の独自資金で最も低利)据置き
- 令和8年9月24日
「特別小規模貸付-こうべおうえん」にて、信用保証料を神戸市が「全額」負担します。(従来は50%負担)
融資実行には、「「こうべおうえん」要件拡充に伴う調査票(様式20号)」の提出が必要になります。
拡充期間は、2026年10月1日から2027年3月31日保証申込分を予定しています。
(ただし、諸般の事情により、予告なく終了する場合があります。)
特別小規模貸付-こうべおうえん(PDF:452KB)
「「こうべおうえん」要件拡充に伴う調査票(様式20号)」(PDF:111KB)
- 令和8年7月31日
セーフティーネット保証1号の指定事業者として、株式会社全東信が指定されました。
当該企業に対して売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている県内中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証します。
なお、セーフティーネット保証1号の認定を受けた事業者は、経営円滑化貸付(連鎖倒産防止)を利用できます。
経営円滑化貸付(連鎖倒産防止)(PDF:104KB)
- 令和8年7月15日
「株式会社全東信の破産手続開始に関する金融特別相談窓口」を設置しました。
株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業者への支援について(PDF:615KB)
セーフティネット保証1号に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 令和8年5月13日
原油価格高騰の影響を受ける県内中小企業者への資金繰り支援対象拡大について
中東情勢の緊迫化により、原油価格高騰の影響を受ける県内の中小企業を支援するため、4月から拡充している「経営円滑化貸付(原油価格高騰)」について、融資対象者をさらに拡大した、「経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)」を5月18日より実施します。
- 令和8年4月1日
中小企業の円滑な事業再生・再チャレンジの促進
「兵庫県と兵庫県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金請求権の放棄に関する条例」を制定しました。
本条例の制定にあわせて、株式会社商工組合中央金庫において新たな融資制度が創設されました。
- 令和8年3月19日
令和8年度の中小企業融資制度についてご案内します。
令和8年度兵庫県中小企業融資制度パンフレット(PDF:952KB)
令和8年度「モニタリング強化型特別貸付」のご紹介(PDF:696KB)
「協調支援型特別貸付」のご紹介(令和8年度版)(PDF:273KB)
「経営者保証」をつけずに融資をうけられる制度のご紹介(令和8年度版)(PDF:560KB)
- 令和8年3月3日
令和8年度の中小企業制度融資の概要(主な変更点)についてご案内します。
令和8年度兵庫県中小企業融資制度の概要(PDF:1,490KB)
経営円滑化貸付(米国関税措置対策)
- 令和7年5月13日
米国の関税措置により影響を受けた県内中小企業者への資金繰り支援のため、通常の経営円滑化貸付の貸付要件を緩和(※)した「経営円滑化貸付(米国関税措置対策)」を創設します。
※売上要件を緩和(売上減少比較期間の短縮(3ヶ月→1ヶ月))
利用の手引き(経営円滑化貸付(米国関税措置対策))(PDF:135KB)
【注意点】
本貸付「経営円滑化貸付(米国関税措置対策)」は、一般保証又はセーフティネット保証5号のいずれでもご利用が可能です。
ただし、セーフティネット保証5号については、現在、今回の米国の関税措置の影響に関する要件緩和等は行われていません。
このため、セーフティネット保証5号(売上高要件)の認定を受ける際は、これまでどおり、「最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少」の要件充足が必要となりますので、ご注意ください。
セーフティネット保証に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、各市町のセーフティネット保証認定担当窓口までお問い合わせください。
協調支援型特別貸付
- 令和7年4月1日
新たな県の制度融資として、協調支援型特別貸付を創設します。
「協調支援型特別貸付」のご紹介(令和8年度版)(PDF:273KB)
同時にプロパー融資(信用保証協会の保証をつけない融資)を受けることなどを条件に信用保証料の3分の1(または4分の1)について国から補助を受けることができる貸付です。
経営者保証によらない資金繰りの支援
- 国が令和6年3月15日に創設した、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)」について、本県中小企業融資制度においても、原則として全ての制度融資メニューで適用可能となっています。
- さらに、国が同時に創設した「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)」及び「プロパー融資借換特別保証制度」について、それぞれ対応する資金として、「長期資金(経営者保証非提供促進貸付)」及び「借換等貸付(プロパー借換貸付)」を利用できます。
「経営者保証」をつけずに融資をうけられる制度のご紹介(令和8年度版)(PDF:560KB)
- なお、経営者保証ガイドラインに基づく経営者保証を不要とする取扱いについても、継続してご利用いただけます。(詳細は、兵庫県信用保証協会の各事務所・支所にお問い合せください)
兵庫県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)
- 新規開業時に経営者保証を提供せずに融資を受けられる「新規開業貸付(経営者保証免除)」についても、引き続きご利用いただけます。
新規開業貸付-経営者保証免除貸付(PDF:116KB)