更新日:2024年1月11日

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貸金業

貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものを言います。

県では、貸金業者に対する登録、指導・監督及び、消費者金融(貸金業)に関する相談を受け付けています。

 

→貸金業者の選び方や借入れする際の注意事項について、ご案内しています。

 

→登録手続きについて、ご案内しています。申請についてのご質問やご相談は県民局・県民センターまでお願いいたします。
→各県民局・県民センターの連絡先

 

→変更届や事業報告書・業務報告書、廃業届等について、ご案内しています。届出や報告についてのご質問やご相談は県民局・県民センターまでお願いいたします。
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→貸金業登録の確認や、貸金業者に関する相談について、ご案内しています。

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 設備資金班

電話:078-362-9174

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp