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更新日:2026年5月13日

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原油価格高騰の影響を受ける県内中小企業者への資金繰り支援対象拡大

中東情勢の緊迫化により、原油価格高騰の影響を受ける県内の中小企業を支援するため、4月から拡充している「経営円滑化貸付(原油価格高騰)」について、融資対象者をさらに拡大した、「経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)」を5月18日より実施します。

(※)「経営円滑化貸付:1.65%」→「経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等):1.45%」

【注意点】
本貸付「経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)」は、一般保証又はセーフティネット保証5号のいずれでもご利用が可能です。ただし、セーフティネット保証5号については、現在、今回の中東情勢の緊迫化の影響に関する要件緩和等は行われていません。このため、セーフティネット保証5号の認定を受ける際は、これまでどおりの要件充足が必要となりますのでご注意ください。
また、セーフティネット保証5号の認定を取得した場合でも、別途、対象企業確認書(様式第14号の3)、売上高減少要件等確認書(様式第14号の4)、売上高営業利益率減少要件等確認書(様式第14号の5)のいずれかの添付は必要ですのでご注意ください(セーフティネット保証の認定書では代用できません)。
セーフティネット保証に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、各市町のセーフティネット保証認定担当窓口までお問い合わせください。

「経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)」の概要

  • (1)融資対象者
    県内で事業を営む中小企業者等で、中東情勢の緊迫化の影響を受け、次の1.から3.のいずれかに該当する者
    1. 以下のアからウすべてに該当する者
      • ア 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
      • イ 最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
      • ウ 最近3か月又は最近1か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
    2. 最近1か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している者
    3. 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している者
  • (2)融資条件
    融資利率:1.45%、限度額:1億円、融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
    資金使途:運転資金(既存の兵庫県中小企業融資制度または信用保証協会の保証付き融資からの借り換えにも利用可能です)
  • (3)取扱期間
    令和8年5月18日(申込受付開始)から当面の間
  • (4)お申し込み先
    県中小企業融資制度の取扱金融機関
    (県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています。取扱金融機関の詳細は、「制度の概要・申し込みの流れ」でご確認ください)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3321

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp