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中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定について
中小企業労働力確保法の目的
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他の福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
改善計画とは
改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)に基づき、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、事業協同組合等や中小企業者が雇用管理の改善に取り組むために策定する計画です。
知事による改善計画の認定を受けた事業協同組合等や中小企業者は、中小企業労働力確保法に基づく支援措置を受けることができます。
(※「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の対象となる改善計画は、事業協同組合等が作成する計画のみです。)
具体的に取り組んでいただく内容は次のとおりです。
- 労働時間等の設定の改善
- 男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
- 職場環境の改善
- 福利厚生の充実
- 募集・採用の改善
- 教育訓練の充実
- その他の雇用管理の改善
改善計画の申請について
申請書類
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)を受給するために改善計画の認定を受けようとする場合
- 改善計画認定申請書
- 認定を受けようとする事業協同組合等の定款
- 認定を受けようとする事業協同組合等の最近3期間の事業報告書、賃貸借対照表及び損益計算書(最近2年間の事業状況または営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類でも可)
- 事業協同組合等の改善事業の実施体制図
それぞれ原本1部と写し3部が必要です。
申請手続き
兵庫県産業労働部労政福祉課雇用就労班(1号館6階)に、直接ご持参ください。
※事前に来庁予定時刻についてご連絡ください。
※申請書の確認には、1時間程度のお時間を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。
※人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の支給申請を予定している場合は、あらかじめ支給要件等をご確認ください。
改善計画の認定について
受理した改善計画は、法令及び認定基準に照らして適切であるか否かを審査します。
審査には1ヶ月から2ヶ月かかりますので、あらかじめご了承ください。
認定後の報告について
改善計画の認定後は、以下のとおり県への報告が必要です。
- (1)労働力需給及び雇用管理状況報告書
改善計画の認定を受けたとき及び改善計画の実施機関が終了したときに遅滞なく(概ね1ヶ月以内)提出してください。 - (2)改善計画実施状況報告書
各年度の改善事業の実施状況について、翌年度の4月末日までに提出してください。
※報告書類は、郵送又は持参により提出してください。
改善計画の変更について
認定を受けた改善計画の内容を変更する場合は、「改善計画変更認定申請書」又は「改善計画変更届出書」の提出が必要です。
「改善計画変更認定申請書」の提出が必要な場合
- 取り組む改善事業の内容を変更する場合
- 資金計画について、事業項目ごとに資金の合計額を3割以上変更する場合 等
改善計画変更認定申請に必要な書類
- 改善計画変更認定申請書
- 変更後の内容を記載した改善計画認定申請書
- 改善事業実施状況報告
- その他、改善計画認定申請に準じた書類(変更がないものは提出不要)
※変更認定申請を行う場合は、必ず県あてに事前にご相談ください。
「改善計画変更届出書」の提出が必要な場合
- 事業所所在地、名称、代表者名等を軽微に変更する場合
- 資金計画について、事業項目ごとに資金の合計額を3割未満で変更する場合
改善計画変更届出に必要な書類
- 改善計画変更届出書
- 変更後の内容を記載した改善計画認定申請書
- 変更の内容を確認できる書類
各種様式
改善計画認定申請に必要な書類(事業協同組合等)
- 改善計画認定申請書(ワード:51KB)
- 改善事業の項目、目標、実施期間、内容、実施方法及び必要とする資金の額(ワード:28KB)
- 改善事業の実施に必要な資金の調達方法(組合等)(ワード:28KB)
- 改善事業の実施に必要な資金の調達方法(構成中小企業者)(ワード:31KB)
- 構成中小企業者の概要及び取り組む改善事業の項目(ワード:22KB)
改善計画認定申請に必要な書類(中小企業者)
改善計画変更届出書・変更認定申請書
改善計画実施状況報告書