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変更の届出をされる場合も工場設置届出書(条例施行規則様式第1号)を使用して下さい。変更後の内容を黒字で作成し、変更箇所についてはその上段に赤字かつ( )書きで変更前の内容を記載して下さい。
工場の立地先市町の市役所・町役場の工場立地担当課(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい)。
原則、工場の新増設に係る工事着工の90日前までに届出してください。
ただし、工事着手を特に急ぐ必要がある場合は、「工事着手等期間短縮願」(様式第13号)の提出により、60日前(変更届については30日前)までに短縮することができます。
なお、工事を伴わない事由の変更届(氏名変更や地位承継届など)については随時ご提出いただければ結構です。
工場設置届出書(条例施行規則様式第1号)(ワード:29KB)
工場設置届出書附属説明書(事務処理要領4関係)(エクセル:207KB)
工場完成届出書(条例施行規則様式第2号)(ワード:27KB)
工場承継届出書(事務処理要領2.-8関係(様式第11号))(ワード:16KB)
氏名等変更届出書(事務処理要領2.-9関係(様式第12号))(ワード:16KB)
工事着手等期間短縮願(事務処理要領3.-1(1)関係(様式第13号))(ワード:16KB)
敷地面積が9,000m2以上もしくは建築面積が3,000m2以上の場合は工場立地法に基づく届出の対象となります。
「第6次地方分権一括法」により、工場立地法に基づく諸手続に係る事務・権限は平成29年4月に都道府県から市町村に移譲されています。ついては、工場立地法に基づく手続に関するお問い合わせについては、工場の立地先市町の市役所・町役場の工場立地担当課までお願いします(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい)。
「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき、敷地面積が1,000m2以上の工場を新設する場合などにおいては、同条例施行規則で定める緑化基準に従い樹木の植栽を行わなければなりません。
また、敷地面積が5,000m2以上かつ9,000m2未満の場合は、緑化に関する計画を作成して県に届け出ていただく必要があります(届出先は工場の立地先市町の市役所・町役場の工場緑化担当課(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい))。
その他、「環境の保全と創造に関する条例(緑化基準)」についての詳細については、下記にお問い合わせ下さい。
担当:兵庫県環境部 自然・鳥獣共生課(電話:078-362-3389)
お問い合わせ