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環境保全型農業直接支払交付金
【重要】R9年度から国の制度が変わり、交付金を受けるには『みどり認定』を受けていることが要件となります。具体的な手続きは、お近くの農林(水産)振興事務所の農政振興課にお問い合わせください。
環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されます。
環境問題に対する関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、化学肥料・化学合成農薬の低減に加え、より環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対して支援を行い、兵庫県が推進する環境創造型農業の一層の普及を図ります。
【注意】
本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
事業の内容
支援の対象者
<支援対象者>
次の2つの要件を満たす農業者等で組織する農業者団体※1が対象となります。
- (1)主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
- (2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること※2
- 1農業者グループでの申請を基本としますが、個人・法人は一定の要件を満たし、市町が認める場合に申請可能です。
- 2次の取り組みを行ってください。
- 農業生産活動の実態に応じて実際に取り組んだ内容について、□欄に✔を記入してください。該当しない場合は、□欄に/(斜線)を記入してください。翌年度に取り組む予定の項目について、□欄に✔を記入してください。該当しない場合は、□欄に/(斜線)を記入してください。
- 環境負荷低減のチェックシート(エクセル:23KB)を提出してください。
<支援要件等>
- 環境保全型農業の技術向上、理解増進、販売促進等につながる活動に1つ以上取り組むことが必要
- 法律に基づく事業計画を作成し市町の認定を受けることが必要
支援の対象となる活動・支援の内容
化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで行われる、以下(1)~(6)の対象取組に対して、それぞれの支援単価に基づき取組面積に応じた交付金の支援が行われます。本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
(県の慣行レベルはこちらをご覧ください)(PDF:232KB)
【全国共通取組】
- (1)有機農業(化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組)・・・14,000円/10a
- (そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a)
- (炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合2,000円/10aの加算措置)
- (2)堆肥の施用・・・3,600円/10a
- (3)緑肥・・・5,000円/10a
- (4)炭の投入・・・5,000円/10a
- (5)総合防除・・・4,000円/10a
地域特認取組であった「冬季湛水」「中干延期」は多面的機能支払交付金に移行し、「みどり加算」として取り扱われることとなりました。
【取組拡大加算】
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援。活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援・・・新規取組面積あたり4,000円/10a
申請手続きなどは、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
提出する書類の様式は環境保全型農業直接支払交付金実施要領(様式)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
県慣行レベルが設定されていない作物に係る判定について
県慣行レベルが設定されていない作物について、環境保全型農業直接支払交付金の対象活動のうち、有機農業の取組において支援対象とするかどうかの判定を行いましたので、その結果を次のとおり公表します。
中間年評価及び最終評価
【第2期】令和2年度~令和6年度
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、令和4年度に中間年評価を実施しました。
中間年評価報告書(PDF:327KB)
最終評価報告書(PDF:345KB)
【第1期】平成27年度~令和元年度
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、中間年報告を平成29年度に最終評価報告を平成30年度にそれぞれ実施しました。
中間年評価報告書(PDF:453KB)
最終評価報告書(PDF:101KB)