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市街化調整区域で、事業所の建築等を検討されている方へ向け、地域住民のための店舗や、地域創生に資する事業所を建築する場合などの許可基準をとりまとめました。
詳細な基準をご覧になる場合は、それぞれの許可基準の名称をクリックしてください。
具体的な計画を進める場合は、必ず事前に県民局又は県民センターの相談窓口にご相談ください。
ケース | 申請できる方 | 対象地・建築物 | 基準など | |
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市街化調整区域に住む者のための店舗や公益上必要な建築物を建てる場合(PDF:496KB)
(都市計画法34条1号) |
申請者の限定はありません。 |
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【該当業種】
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地縁者が商業施設以外の事務所を建てる場合(PDF:215KB)
(旧条例別表第3の4の項) |
建築しようとする土地の周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住している者 |
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事業所(例:事務所、工場、診療所、倉庫業を営まない倉庫、作業所など) |
ケース | 申請できる方 | 対象地・建築物 | 基準など | |
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既存の建築物の用途を変更し、市町が地域創生に資すると認める建築物に変更する場合(PDF:220KB)
(兵庫県開発審査会提案基準27) |
申請者の限定はありません。 |
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空家を市町が作成した空家活用方針に則した用途に変更する場合(PDF:312KB)
(空家活用特区条例第20条第1項第2号等)
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申請者の限定はありません。 |
空家活用特区内であって、使用期間に関わらず、建築され10年以上経過した空家 |
市町が作成した空家活用方針に則した用途(例:カフェ、ホテル、事務所、社宅、等) |
ケース | 申請できる方 | 対象地 | 基準など | |
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地域創生に資するものとして、既存事業所が事業を継続するために敷地を拡張する場合(PDF:221KB)
(兵庫県開発審査会提案基準24) |
申請者の限定はありません。 |
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事業環境の改善のために事業所を建替える場合(PDF:139KB)
(旧条例別表第3の5項)
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申請者の限定はありません。 |
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お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341ー7711
内線:2720
FAX:078-362-4455