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更新日:2025年4月1日

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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域等の指定対象

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

どんなところが指定されるの?(区域の指定について)

兵庫県における土砂災害警戒区域等の指定の取り組み

県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。

令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。

→現在、指定に向けて取り組んでいる地区

※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。

土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 
土砂災害特別警戒区域の解除を目的とした対策工事を行う場合は、所定の手続きが定められていますので、所管の土木事務所等にお問い合わせください。

県下の指定状況

土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク))でも確認できます。

最新の指定状況はこちら→『令和7年3月25日現在の指定状況』(PDF:236KB)

また、過去3ヶ月間に指定区域に変更があった所在地は、下記のとおりです。

更新月 指定区域に変更があった所在地 参考

令和7年

3月

神戸市兵庫区清水町(区域名:清水(1)Ⅰ)

県公報第602号をご確認下さい。

神戸市兵庫区清水町(区域名:清水(2)Ⅰ)
神戸市兵庫区鵯越筋(区域名:鵯越筋Ⅰ)
神戸市長田区高東町3丁目(区域名:高東町(8)Ⅰ)
神戸市長田区萩乃町3丁目(区域名:萩乃(2)Ⅰ)
神戸市北区ひよどり台3丁目(区域名:ひよどり台Ⅱ)
神戸市灘区六甲山町(区域名:六甲山(12)Ⅰ)
神戸市垂水区舞子台4丁目(区域名:舞子台(3)Ⅰ)
神戸市北区鈴蘭台東町3丁目(区域名:鈴蘭台東(8)Ⅰ)
神戸市垂水区名谷町(区域名:名谷町(1)Ⅰ)
宝塚市長尾台一丁目(区域名:長尾台(4)Ⅰ)
宝塚市月見山二丁目(区域名:月見山(5)Ⅰ)
宝塚市紅葉ガ丘(区域名:紅葉ヶ丘Ⅰ)
川辺郡猪名川町木津(区域名:木津(2)Ⅰ)
三田市藍本(区域名:藍本東谷Ⅰ)
三田市藍本(区域名:丸岡谷Ⅱ)
三木市岩宮(区域名:岩宮(1))
加東市平木(区域名:滝谷川南谷Ⅰ)
西脇市落方町(区域名:落古谷Ⅰ)
西脇市蒲江(区域名:蒲江Ⅱ)
多可郡多可町加美区的場(区域名:的場(1)Ⅰ)
姫路市夢前町菅生澗(区域名:菅生澗(1))
姫路市夢前町宮置(区域名:宮置(2))
姫路市夢前町宮置(区域名:宮置(3))
姫路市夢前町又坂(区域名:又坂(3))
姫路市夢前町神種(区域名:峠谷(1)Ⅱ)
姫路市夢前町護持(区域名:護持(2)Ⅱ)
姫路市山田町多田(区域名:多田Ⅱ)
姫路市夢前町又坂(区域名:又坂(1)Ⅲ)
姫路市夢前町古知之庄(区域名:野尻Ⅱ)
姫路市夢前町古瀬畑(区域名:古瀬畑Ⅱ)
姫路市夢前町前之庄(区域名:荒神山(1)Ⅰ)
姫路市夢前町古瀬畑(区域名:古瀬畑川Ⅰ)
姫路市夢前町野畑(区域名:峠谷Ⅱ)
姫路市家島町宮(区域名:破風(2)Ⅰ)
神崎郡市川町上牛尾(区域名:白山Ⅰ)
豊岡市小島(区域名:小島(5))
豊岡市気比(区域名:気比(3))
豊岡市野上(区域名:野上(2))
豊岡市野上(区域名:野上(3))
豊岡市野上(区域名:野上(4))
豊岡市野上(区域名:野上(5))
豊岡市法花寺(区域名:法花寺(2))
豊岡市山本(区域名:山本(2))
豊岡市中陰(区域名:中陰(1)Ⅰ)
豊岡市城崎町桃島(区域名:桃島(1)Ⅱ)
豊岡市出石町宮内(区域名:入佐川左支渓第二Ⅰ)
豊岡市但東町三原(区域名:三原南谷Ⅱ)
豊岡市但東町中山(区域名:太田川左支渓第3Ⅰ)
養父市大屋町若杉(区域名:若杉(10)Ⅱ)
養父市大屋町夏梅(区域名:夏梅(2)(急)Ⅰ-2)
朝来市山東町大内(区域名:大内中(2))
美方郡新温泉町熊谷(区域名:ササンベ川Ⅰ)
丹波市市島町市島(区域名:市島Ⅰ)
丹波市市島町徳尾(区域名:徳尾(3)Ⅰ)
丹波市市島町徳尾(区域名:大杉(2)Ⅰ)
丹波市市島町徳尾(区域名:大杉(3)Ⅰ)
丹波市市島町徳尾(区域名:徳尾谷上(2)Ⅰ)
丹波市市島町徳尾(区域名:徳尾(1)Ⅱ)
丹波市市島町徳尾(区域名:徳尾谷上Ⅱ)
丹波市市島町上鴨坂(区域名:鴨坂(1)Ⅱ)
丹波市市島町乙河内(区域名:乙河内Ⅰ)

 

基礎調査結果の公表

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、基礎調査結果を公表するものです。

なお、本内容は基礎調査時点の地形に基づいた結果の公表であり、今後所定の手続きを経て、指定を行う予定です。

また、指定までに地形の改変等が確認されたときは区域を見直すことがあります。

基礎調査の結果公表後、事前閲覧期間を満了し、一定期間を経過した箇所の指定予定区域は、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)で確認できます。

現在、兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)において基礎調査結果を公表している区域(破線表示)はありません。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

→要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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お問い合わせ

部署名:土木部 砂防課

電話:078-362-9267

FAX:078-362-4281

Eメール:sabouka@pref.hyogo.lg.jp