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県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。
→どんなところが指定されるの?(区域の指定について)県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。
令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。
※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。
土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク))でも確認できます。
最新の指定状況はこちら→『令和6年11月29日現在の指定状況』(PDF:236KB)
また、過去3ヶ月間に指定区域に変更があった所在地は、下記のとおりです。
更新月 | 指定区域に変更があった所在地 | 参考 |
---|---|---|
令和6年 11月 |
赤穂市坂越(区域名:北之町Ⅰ) | 県公報第571号(PDF:877KB) |
養父市餅耕地(区域名:餅耕地(2)Ⅰ) | ||
養父市薮崎(区域名:市夜ヶ谷川Ⅱ) | ||
神崎郡市川町下牛尾(区域名:西山Ⅰ) | ||
丹波市氷上町石生(区域名:石生南町Ⅰ) |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、基礎調査結果を公表するものです。
なお、本内容は基礎調査時点の地形に基づいた結果の公表であり、今後所定の手続きを経て、指定を行う予定です。
また、指定までに地形の改変等が確認されたときは区域を見直すことがあります。
基礎調査の結果公表後、事前閲覧期間を満了し、一定期間を経過した箇所の指定予定区域は、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)で確認できます。
現在、兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)において基礎調査結果を公表している区域(破線表示)はありません。
平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。
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