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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等の指定について
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊
- イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
- ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
- ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍
- (50mを超える場合は50m)以内の区域
![]() 急傾斜地の崩壊 |
土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域。
![]() 土石流 |
地すべり
- イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
- ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域。
![]() 地すべり |
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
注)ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。


