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公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止等を定め、公益通報者の保護と法令順守の確保に資することを目的とした法律です。
また、同法の改正法(令和7年法律第62号)が、令和7年6月11日に公布され、令和8年12月1日に施行される予定です。
公益通報は、労働者等が、事業者内部の法令違反行為について、不正の目的でなく、
下記(1)~(3)の通報先に対し、一定の要件を満たした通報を行った場合において、
(1)事業者内部、(2)処分または勧告等の権限を有する行政機関、(3)その他事業者外部(報道機関、消費者団体等)
公益通報者に対する解雇その他の不利益な取扱いが禁止されます。
(参考資料)法律の概要[PDF:249KB]/法律の条文(e-Gov)
職員等からの公益通報を受ける公益通報窓口を設けています。通報者の保護と法令遵守を徹底し、県民の公益を守るとともに、組織を健全に保ち、透明で公正な県政を進め、県民の信頼に応えます。
詳細はこちら:県職員等からの内部通報
外部の労働者等からの公益通報を受け付け、通報者の保護と事業者の法令遵守の推進を図るため、通報を迅速かつ適切に対応します。詳細はこちら:外部の労働者等からの行政通報
〇公益通報の対象外となる主な例
以下のような内容は、本県の公益通報には該当しません。なお、警察・教育委員会は、別途窓口を設置しています。
⇒県政全般へのご意見等を伺う窓口はこちら:兵庫県民総合相談センター
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤル(TEL:03-3507-9262)を設置しています。
法の解釈や制度、通報先の行政機関の照会、通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けています。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
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