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更新日:2025年12月24日

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外部の労働者等から行政機関への公益通報

行政通報(2号通報)は、労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先について、通報対象事実(法令違反行為)が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、処分または勧告等の権限を有する行政機関に対して通報する制度です。

 

(本ページの目次)

 

★本県では、通報内容に応じて「処分または勧告等の権限を有する所管部局等」が対応します。

 

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通報者の範囲(誰が通報できるの?)

通報者は、以下のとおりです。過去に労働者であった方も対象となります。

  • 現在又は過去にその事業者に雇用されていた労働者(例:正社員、アルバイトなど)
  • その事業者を派遣先とする派遣労働者(例:派遣会社に雇われ、働いているのが通報対象の事業者である場合)
  • その事業者の取引先の労働者(例:請負契約の相手方事業者、フリーランスなど)
  • その事業者の役員(例:取締役、監査役など)
  • 本県で別に定めるその他通報者(例:法令違反を知り得る立場にあるその他の者)

通報対象の範囲(何を通報できるの?)

公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に規定する罪の犯罪行為の事実又は、法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実)が通報の対象になります。本県では、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実以外の法令違反についての通報も対象としています。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律一覧

 

〇通報に必要な情報(チェックリスト)

  • 労務提供先の名称・所在地
  • 労務提供先との関係(従業員・派遣・取引先・役員等)
  • 具体的な内容(いつ・どこで・誰が・何を・どのように)
  • 根拠となる資料(メール、文書、写真、記録等)
  • 連絡先(任意:内容確認が必要な場合があります)

 

〇公益通報の対象外となる主な例(よくあるご相談)
次のような内容は、公益通報には該当しない場合があります。

  • 県政全般へのご意見・ご要望
  • 行政サービスや事業者対応に関する一般的な苦情・相談(接遇等)
  • 個人間トラブル(民事上の争い等)

保護対象の要件(保護はされるの?)

法第2条第3項に規定する通報対象事実に加えて、県独自で要件を緩和しています。

詳しくは通報者の保護要件(PDF:122KB)をご覧ください。

通報事案の対応者(誰が対応するの?)

通報事案への対応は、公益通報事案の処分または勧告等の権限を有する所管部局が対応します。

詳しくは兵庫県対象法律所管課一覧(PDF:638KB)をご確認ください。

 

〇通報後の流れ(概要)

  1. 公益通報等を覚知した職員が通報内容を確認します。
  2. 該当法令に基づき権限を有する所管部局等へ引き継ぎます。
  3. 所管部局等が、必要な確認・対応を行います。
  4. 必要に応じて追加確認等をすることがあります。

なお、処分または勧告等の権限を有する所管部局が不明な場合は、必要事項を入力のうえ、下記の入力フォームより通報してください。県政改革課が通報内容を確認のうえ、該当法令に基づく処分または勧告等の権限を有する関係部局等へ引き継ぎます。

※「2号通報専用フォーム(外部サイトへリンク)

公益通報の相談先(相談先はあるの?)

消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262を設置しています。

法の解釈や制度、通報先の行政機関の照会、通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けています。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

概要[PDF:249KB]

条文(e-Gov)

お問い合わせ

部署名:財務部 県政改革課

電話:078-362-3071

FAX:078-362-9478

Eメール:kenseikaikaku@pref.hyogo.lg.jp