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更新日:2022年9月16日

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ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例の廃止について

兵庫県内でボーガンを凶器とした殺傷事件が発生したことを踏まえ、令和2年10月6日に「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例(以下「ボーガン条例という」)」が制定されましたが、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正(以下「改正銃刀法」という)により、令和4年3月15日より都道府県公安員会の許可(以下「許可所持」という)を受けた者が所持する場合を除き、クロスボウの所持が禁止されるとともに、所持許可を受けた者に対するクロスボウの使用、保管等に関する規制が創設されること等を踏まえ、本条例を廃止することとなりました。

なお、この条例の廃止前に行われた行為(取得の届出等に関する届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合)に対する罰則の適用については、従前の例により5万円以下の過料に処されます。

 

改正銃刀法について

改正銃刀法の概要

ボーガン条例と改正銃刀法の比較

区分

ボーガン条例

(令和2年10月6日施行、
届出は

令和2年12月1日施行)

改正銃刀法

(令和4年3月15日施行)

対象となるボーガン

弦の引き重量30ポンド(約13.6キログラム)以上

矢の運動エネルギーの値が6.0ジュール以上(弦の引き重量30ポンド以上のものは対象)

所持の手続

届出制(知事)

届出台数222台(令和4年3月14日)

許可制(公安委員会)

使用制限

周囲の状況の確認義務

公共の場所での使用禁止 等

射撃競技や動物麻酔に限定

 

管理保管

携帯・運搬時は覆い又は容器

みだりに矢を装填しない 等

正当な理由がない携帯又は運搬の禁止 等

罰則

5万円以下の過料(届出義務違反)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(不法所持)

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課 地域安全対策班

電話:078-362-3173

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp