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更新日:2024年6月5日

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地域安全まちづくり推進員

「地域の安全は住民自らの力で確保しよう」と、県内各地で数多くのまちづくり防犯グループが結成され、地域ぐるみの取組の輪が広がっており、こうした取組をさらに広げ、安全で安心な兵庫の実現を図ることが望まれます。

このため、犯罪を防止するための活動や犯罪につながるおそれのある環境を改善する活動のリーダー役となる「地域安全まちづくり推進員」を県内各まちづくり防犯グループに設置しています。

「地域安全まちづくり推進員」には、活動の手引きや推進員用防犯用品を配布する他、研修会の開催などの支援を行っています。

まちづくり防犯グループの活動の活性化と連携を深めるため、ぜひとも、皆さん方のまちづくり防犯グループから「地域安全まちづくり推進員」を推薦してください。

推進員の位置づけ

条例パンフレット

地域安全まちづくり推進員(以下「推進員」という。)は、地域安全まちづくり条例(平成18年兵庫県条例第3号)に規定された兵庫県知事が委嘱するボランティアです。
 

参考:地域安全まちづくり条例(抜粋)

 

(地域安全まちづくり推進員の設置)

第14条 知事は、地域安全まちづくり活動に取り組む県民の中から、地域安全まちづくり推進員を委嘱するものとする。

2 推進員は、県民等による地域安全まちづくり活動の推進を図るため、率先して地域安全まちづくり活動に取り組むほか、県民等、県及び関係機関の連携及び協働に関する調整を行うものとする。

推進員の役割

高齢者宅への訪問活動

  1. 地域安全まちづくり活動の先導(活動への参加の呼びかけや助言・指導)
    自治会や婦人会など地区内の各種団体と協力して、防犯パトロール、学童の見守り活動、防犯研修会などを企画し、地域の住民に広く参加を呼びかけて実施します。
    また、地域内の住民が防犯活動グループを組織化する場合に適切な助言を行うほか、これらのグループが具体の活動を展開する際には、他のグループの活動事例やノウハウを提供します。
  2. 活動グループの連携・協働の調整(近隣の複数グループによる協働事業の調整)
    近隣で活動する複数の活動グループが活動のノウハウや資材・人材などを共有し、協働事業を展開するなどにより、効果的・効率的な活動が展開できるよう、様々な活動グループの代表者間の橋渡し・調整を行います。
  3. 活動グループの地域間交流の企画・実施(先進的な活動グループとの交流促進)
    他地域の推進員と連携し、先進的な活動に取り組む活動グループの事例を学ぶ交流会等を企画・実施するなどにより、自らの地域における活動の質的向上を図ります。
  4. 警察等関係機関との連絡調整(関係機関への連絡・相談、情報の伝達・周知)
    警察署や県・市町の担当部署と連絡・相談するほか、防犯・犯罪情報の提供を受けて、地域内の活動グループに周知し、防犯意識の高揚に努めます。

推進員に対する支援・推進員の要件

推進員用活動用品

(ジャンパー)

  1. 推進員に対する支援
    • 推進員用活動用品を配布します。
    • 活動の手引書をお渡しします。
    • 研修会等を開催します。
    • 防犯・犯罪情報を提供します。
    • ボランティア保険に加入します。
      (報酬や活動費はお支払いしません。)
  2. 推進員の要件
    推進員になっていただく方は、下記の要件を全て満たしている必要があります。
    なお、推進員の任期は3年以内となっており、再任することも可能です。
    • 自ら率先して地域安全まちづくり活動に取り組んでいただけること。
    • 地域安全まちづくり活動の指導・助言を行うことができること。
    • 県が結成を進めている「まちづくり防犯グループ」の代表者の推薦が得られること。

推進員を推薦いただく際の留意事項

見守り活動

  1. 「防犯グループ」当たりの推薦人数
    1つの防犯グループごとに、グループの実情により概ね1~3名を推薦してください。
  2. 関係者からの意見聴取
    候補者の選出に当たっては、必要に応じて防犯協会支部、地域ふれあいの会などの関係者の意見を聴取し、推進員の役割を的確に担うことができる方を選んでください。
  3. 推薦書の提出
    推薦書は、お住まいの市町の防犯対策担当課へ提出してください。
    なお、神戸市にお住まいの方は、神戸県民センター県民交流室へ提出してください。

詳しくは、下記資料をご覧ください。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3205

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp