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災害が発生した際、被災地の復旧・復興を支える災害ボランティアの存在が不可欠です。
突然の災害に備えるため、兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金及び企業版ふるさと納税を活用し、被災地を応援する以下の取組を行っています(詳細は各事業のホームページをご覧ください)。
令和6年能登半島地震にかかる大規模災害ボランティア活動応援事業の募集については、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
ふるさとひょうご寄附金及び企業版ふるさと納税へのご協力についても、引き続きよろしくお願いいたします(寄附のお手続きはこちらから)。
(事業ページへリンク) |
(事業ページへリンク) |
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助成対象となる災害 |
被災市町外からのボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」設置(見込み)かつ被害の程度が甚大な大規模災害 |
「被災者生活再建支援制度」の適用を受けた災害 |
被災段階 | 主に復旧期(短期助成) | 主に復興期(中長期助成) |
助成対象者 | 5名以上で構成された団体・グループ | 大学・高校・専門学校等に通う学生など、若者5名以上で構成された団体・グループ |
対象経費 | 交通費及び宿泊費 | 活動費、旅費、講師謝金など |
助成額 | 上限20万円 | 上限20万円 |
事業目的 |
被災地の早期復旧 |
被災地支援及び支援人材の育成 |
ひょうごボランティア被災地応援事業の趣旨にご賛同いただき、ふるさとひょうご寄附金に寄附いただける場合は、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「寄附の手続き」をご覧ください。
上記事業を応援いただける場合は、ふるさと納税ポータルサイトで寄附を申し込まれる際に「ひょうごボランティア被災地活動支援コース」を選択してください。
なお、寄附申出書(県民躍動課事業用・ふるさとひょうご寄附金)(ワード:67KB)でも事業指定が可能です。
寄附申出書(県民躍動課事業用・ふるさとひょうご寄附金)(ワード:67KB)に必要事項を記入の上、県窓口での直接申し込み、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
兵庫県県民生活部県民躍動課 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL:078-362-3996、FAX:078-362-3908 E-mail:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp |
寄附金のお申し込み手続きについては、「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」ページの「本制度を活用するプロジェクト」をご覧ください。
なお、本事業専用の寄附申出書(県民躍動課事業用・企業版ふるさと納税)(ワード:65KB)による申し込みも可能です(他事業にも寄附のご意向がある場合は上記「企業版ふるさと納税」ページからお申し込みください)。
必要事項を記入の上、県窓口での直接申し込み、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
兵庫県県民生活部県民躍動課 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL:078-362-3996、FAX:078-362-3908 E-mail:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp |
ふるさと納税による寄附は寄附金控除の対象であり、税制上の優遇措置があります。
所得税法第78条第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。具体的な手続きについては、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「税の軽減手続き」をご覧ください。
法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による税の軽減効果は約3割です。なお、損金算入を行うにあたっては、納税地の所轄税務署への申告が必要となります。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。
また、ふるさとひょうご寄附金に対して、10万円以上の寄附を行った場合は、建設工事入札参加資格の社会貢献評価数値の項目(社会貢献活動等)に加点(6点)されます。
法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)に法人関係税の税額控除(寄附額の最大6割)を併せて最大で寄附額の約9割が軽減されます(実質的な負担は約1割)。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。
また、企業版ふるさと納税の制度については、内閣府の企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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