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国及び都道府県以外の者が、老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)の開始等及び老人デイサービスセンター等施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)を設置する場合、介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、厚生労働省令(老人福祉法施行令)に定める事項を都道府県知事(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市で事業を行う場合は当該市)に届け出る必要がありますので、手引きに基づき各種の届出をしてください。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市に事業所を設置する事業者は、当該市の定める手続きに従い、手続きを行ってください。
老人福祉法での事業(施設)名 |
開始・設置 届出根拠 (老人福祉法) |
(参考)介護保険法での事業名 |
---|---|---|
老人居宅介護等事業 |
第14条 |
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 第一号訪問事業 |
老入短期入所事業 |
第14条 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
老人短期入所施設 |
第15条 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
老人デイサービス事業 |
第14条 |
通所介護 地域密着通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 第一号通所事業 |
老人デイサービスセンター |
第15条 |
通所介護 地域密着通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 第一号通所事業 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 (グループホーム) |
第14条 |
認知症対応型共同生括介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 |
第14条 |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
複合型サービス福祉事業 |
第14条 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
1部(市部の事業所は2部)
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2950,2951,2943,2896
FAX:078-362-9470