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平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
指定難病患者の新規・継続申請に添付する診断書を記載する医師は「難病指定医」、継続申請に添付する診断書を記載する医師は「協力難病指定医」の申請手続きをお願いします。
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(PDF:852KB)
※「難病指定医」と「難病指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。
難病法上、指定難病患者が特定医療費の支給申請に必要な「臨床調査個人票」は、都道府県知事・指定都市市長が指定する「指定医」が作成しなければならないとされています。「指定医」以外の医師が作成した臨床調査個人票は原則無効となります。
指定医には「難病指定医(専門医資格を有する難病指定医、または難病指定医研修を受講した難病指定医)」と「協力難病指定医」の2種類があり、要件に該当する医師の申請に基づき、兵庫県知事が指定します。(神戸市に主たる勤務先がある医師は、神戸市長が指定します。)
診断書を記載する医師は「難病指定医」あるいは「協力難病指定医」のどちらかの申請手続きをお願いします。
なお、難病患者に対する医療を提供する医療機関は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。
※「難病指定医」または「協力難病指定医」が在籍していない医療機関であっても、「指定医療機関」として登録できます。「難病指定医」と「難病指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。
「難病医療費助成制度における「指定医療機関」について」(医療機関の皆様へ)」をご参照ください。
新規申請および更新申請に添付する臨床調査個人票(診断書)を記載する医師は、難病指定医の申請をお願いします。
「難病指定医」は、申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験※1がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす方が対象です。
(※1臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。)
指定医の主たる勤務先及び氏名等を「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載しています。
※厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有しない場合、厚生労働省の指定医オンライン研修を修了後に申請いただく必要がありますので、ご留意ください。
必要手続 | 添付が必要な書類 |
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難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク) |
1.医師免許証の写し 2.専門医資格を有することを証明する書類の写し 申請日時点で有効期間内のものであることが必要です。 |
必要手続 | 添付が必要な書類 |
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難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク) |
1.医師免許証の写し 2.研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修) 申請日時点で専門医を有しない場合のみ、ご提出いただく必要があります。 以下の「難病指定医研修」をご参照ください。 |
郵送での様式の提出は必要ありません。
※神戸市に主たる勤務先がある医師は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。
兵庫県においては、平成30年度より難病指定医研修をWeb研修として実施しています。
令和5年4月より、厚生労働省の指定医オンライン研修に内容を改正しました。
兵庫県に新たに指定医の指定申請をされる方、または更新申請をされる方で、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方については、まずは本研修を受講してください。
本研修を受講後に、申請手続きが必要となります。
以下の流れのとおり、受講してください。
申請内容に変更があった場合、変更後すみやかに以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)
兵庫県管轄とは
※神戸市に主たる勤務先がある医師は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。
「主として指定難病の診断を行う医療機関(以下、主たる勤務先という。)」が変更となる場合、以下のとおり手続きをお願いします。
更新申請に添付する診断書のみを記載する医師は、協力難病指定医の申請をお願いします。
「協力難病指定医」は、申請時において5年以上の診断・治療に従事した経験※1がある医師のうち、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師が対象となります。
(※1臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。)
兵庫県の難病指定医研修を受講し、「難病指定医」ではなく、「協力難病指定医」として指定を希望される方は、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。
また、すでに他の都道府県または指定都市で、協力難病指定医の資格をお持ちで、主たる勤務先が兵庫県(神戸市を除く)に変更となった方で、兵庫県でも引き続き協力難病指定医の資格を希望される方も、新規申請手続きが必要です。
「協力難病指定医」は、指定難病患者の「新規申請」にかかる臨床調査個人票は記載できない資格ですので、ご注意ください!(「更新申請」にかかる臨床調査個人票のみ記載できます。)
必要手続 | 添付が必要な書類 |
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難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク) |
1.医師免許証の写し 2.研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修) 申請日時点で専門医を有しない場合のみ、ご提出いただく必要があります。 以下の「難病指定医研修」をご参照ください。 |
兵庫県においては、平成30年度より協力難病指定医研修を、難病指定医研修(WEB研修)として実施します。
詳しくは、「難病指定医研修について」をご参照ください。
令和5年4月より、厚生労働省の指定医オンライン研修に内容を改正しました。
平成30年4月1日以降に、神戸市(指定都市)に主たる勤務先のある医師が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(主たる勤務先の所在地の指定都市)に対して行うこととなります。
【問合せ先・申請先(神戸市に主たる勤務先のある場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)
問1 |
「難病指定医」の新規申請手続きをすれば、「協力難病指定医」の申請も行ったこととなるのか。 |
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答1 | 「難病指定医」の指定を受ければ、「協力難病指定医」の申請は不要です。「難病指定医」は、新規申請・更新申請いずれの臨床調査個人票(診断書)も作成可能です。 |
問2 | 「難病指定医」は小児慢性特定疾病の診断書も作成できるのか。 |
答2 | 作成できません。別に小児慢性特定疾病の指定医の申請をする必要があります。「小児慢性特定疾病医療費制度における「指定医」の申請について」をご参照ください。 |
問3 | 「専門医」ではなく、「認定医」は対象となるのか。 |
答3 | 「認定医」は対象ではありません。必ず「専門医」の資格を有することを証明する書類を添付してください。 |
問4 |
「難病指定医」の指定開始日を遡って指定してもらうことは可能なのか。 (例)6月1日に申請、指定開始日を4月1日~など |
答4 | 指定開始日は原則、申請日からとします。指定日は遡及できませんので、早めの申請準備をお願いします。 |
関連リンク
【指定医名簿、指定医療機関名簿】
【指定難病一覧・リーフレット・診断基準・臨床調査個人票等】
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【特定疾患治療研究事業】
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