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在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度です。
指定難病及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者さんで、かつ当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者さんのうち、医師が訪問看護を必要と認める兵庫県内(平成30年4月1日以降は、神戸市を除く)に居住している患者さんです。
神戸市にお住まいの方について
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)にお住まいの患者さんが当該事業に参加申請される場合は、お住まいの神戸市に対して行うこととなります。
また、指定都市(神戸市)に所在地のある訪問看護ステーションが、平成30年4月1日以降に委託契約の申請をされる場合は、所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市にお住まいの患者様および神戸市に所在地のある訪問看護ステーションの皆様へ」をご参照ください。
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医師による(当該事業に対して出された)訪問看護指示書料 |
1月に1回に限り3,000円 |
2 |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 |
1回につき8,450円 |
3 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき7,950円 |
4 |
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士による訪問看護の費用の額 |
1回につき5,550円 |
5 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき5,050円 |
1 |
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の 費用の額 |
1回につき2,500円 |
2 |
准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき2,000円 |
詳しくは、下記の「兵庫県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱」をご参照ください。
この制度をはじめてご利用していただく場合、訪問看護ステーションにて2回申請が必要です。
はじめてご利用する訪問看護ステーションは、最初に「委託契約」の申請をしていただきます。
契約完了、又は既に契約済みの訪問看護ステーションは患者さんごとに「在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加」の申請をしていただきます。
各申請につきまして、必要な書類をご準備ください。
(注)県税に係る納税証明書とは
『県税(個人県民税及び地方消費税を除く)に係る徴収金(延滞金等の附帯金を含む)の滞納がないことを証する納税証明書(納税証明書(3))』という種類のものになります。詳しくは最寄りの県税事務所(法人県民税・事業税の管轄事務所)までお問い合わせください。
委託契約は一度手続をしていただければ、自動更新となります。また契約は兵庫県とステーションで包括的に締結しますので、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人ひとり契約を結んでいただく必要はありません。
参加申請書は、患者さんごとに、毎年提出していただく必要があります。これはこの患者支援事業の期間が1か年を限度としており、必要と認められる場合のみ更新できるためです。毎年3月末が更新時期となります。
1.2の手続が終了後、兵庫県から「参加決定書」をお送りします。
以後この事業として訪問看護に入る月は、必ず毎月患者さんごとに当該事業に関する訪問看護指示書及び訪問看護計画書の提出が必要です。
また申請内容に変更があった場合は契約変更申請書(下の「関連資料」に掲載しています。)を速やかに提出してください。
「訪問看護料」については、毎月事業実績報告書とともに訪問看護ステーションから、「訪問看護指示書料」は指示書発行の医療機関から請求していただきます。
この事業の訪問看護に入る月のはじめには訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですので、請求と併せてお送りいただいても構いません。次の書類を一式揃えてお送りください。
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政令指定都市(神戸市)にお住まいの患者さんが当該事業に参加申請される場合は、お住まいの政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
また、政令指定都市(神戸市)に所在地のある訪問看護ステーションが、平成30年4月1日以降に委託契約の申請をされる場合は、所在地の政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは神戸市のホームページをご確認ください。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業について(外部サイトへリンク)
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