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更新日:2024年12月17日

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在宅人工呼吸器使用患者支援事業について

在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度です。

対象者公費負担の対象となる訪問看護申請手続請求手続

対象者

指定難病及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者さんで、かつ当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者さんのうち、医師が訪問看護を必要と認める兵庫県内(平成30年4月1日以降は、神戸市を除く)に居住している患者さんです。

神戸市にお住まいの方について

平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。

指定都市(神戸市)にお住まいの患者さんが当該事業に参加申請される場合は、お住まいの神戸市に対して行うこととなります。

また、指定都市(神戸市)に所在地のある訪問看護ステーションが、平成30年4月1日以降に委託契約の申請をされる場合は、所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。

公費負担の対象となる訪問看護

この事業の対象となる訪問看護は、診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。)の訪問看護です。患者さんお一人あたり年間260回を限度とします。支払う額は次のとおりです。
 

1

医師による(当該事業に対して出された)訪問看護指示書料

1月に1回に限り3,000円

2

訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき8,450円

3

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき7,950円

4

その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき5,550円

5

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき5,050円

ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合はには、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。

1

保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の

費用の額

1回につき2,500円

2

准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき2,000円

 

詳しくは、下記の「兵庫県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱」をご参照ください。

「兵庫県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱」(PDF:112KB)

申請方法

この制度をはじめてご利用していただく場合、訪問看護ステーションにて2回申請が必要です。

はじめてご利用する訪問看護ステーションは、最初に「委託契約」の申請をしていただきます。

契約完了、又は既に契約済みの訪問看護ステーションは患者さんごとに「在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加」の申請をしていただきます。

各申請につきまして、必要な書類をご準備ください。

1.「委託契約」に必要な書類

  • 委託契約申請書(下の「関連資料」に掲載しています。)
  • 訪問看護ステーションの事業概要(既存のパンフレットなどで結構です。)
  • 事業者指定書の写し
  • 県税に係る納税証明書(注)

(注)県税に係る納税証明書とは

『県税(個人県民税及び地方消費税を除く)に係る徴収金(延滞金等の附帯金を含む)の滞納がないことを証する納税証明書(納税証明書(3))』という種類のものになります。詳しくは最寄りの県税事務所(法人県民税・事業税の管轄事務所)までお問い合わせください。

委託契約は一度手続をしていただければ、自動更新となります。また契約は兵庫県とステーションで包括的に締結しますので、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人ひとり契約を結んでいただく必要はありません。

2.「在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加」に必要な書類

  • 参加申請書(下の「関連資料」に掲載しています。)
  • 訪問看護指示書
  • 訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書)

参加申請書は、患者さんごとに、毎年提出していただく必要があります。これはこの患者支援事業の期間が1か年を限度としており、必要と認められる場合のみ更新できるためです。毎年3月末が更新時期となります。

1.2の手続が終了後、兵庫県から「参加決定書」をお送りします。

以後この事業として訪問看護に入る月は、必ず毎月患者さんごとに当該事業に関する訪問看護指示書及び訪問看護計画書の提出が必要です。

また申請内容に変更があった場合は契約変更申請書(下の「関連資料」に掲載しています。)を速やかに提出してください。

請求手続

「訪問看護料」については、毎月事業実績報告書とともに訪問看護ステーションから、「訪問看護指示書料」は指示書発行の医療機関から請求していただきます。

訪問看護料の請求に必要なもの

  • 訪問看護費用請求書(下の「関連資料」に掲載しています。)
  • 事業実績報告書(下の「関連資料」に掲載しています。)
  • 請求に係る月の訪問看護報告書(写しでも可)
  • 実績内訳表

訪問看護指示書料の請求に必要なもの

  • 訪問看護指示書料請求書(下の「関連資料」に掲載しています。)

必要書類の一覧

この事業の訪問看護に入る月のはじめには訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですので、請求と併せてお送りいただいても構いません。次の書類を一式揃えてお送りください。

  • 前月分の訪問看護費用請求書
  • 前月分の事業実績報告書
  • 前月分の訪問看護報告書(写しでも可)
  • 前月分の実績内訳表
  • 前月分の訪問看護指示書料請求書
  • 当該月の、この事業による訪問看護計画書

 

神戸市にお住まいの患者様および神戸市に所在地のある訪問看護ステーションの皆様へ

政令指定都市(神戸市)にお住まいの患者さんが当該事業に参加申請される場合は、お住まいの政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。

また、政令指定都市(神戸市)に所在地のある訪問看護ステーションが、平成30年4月1日以降に委託契約の申請をされる場合は、所在地の政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。

詳しくは神戸市のホームページをご確認ください。

在宅人工呼吸器使用患者支援事業について(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 内線3298

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp