地域医療支援病院について
- 趣旨
医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。
- 主な役割
- 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
- 医療機器の共同利用の実施
- 救急医療の提供
- 地域の医療従事者に対する研修の実施(年12回以上)
- 開設主体:原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人等
- 紹介患者中心の医療を提供していること(以下の1~3のうちいずれかを満たすこと)
- 紹介率が80%を上回っていること
- 紹介率が65%以上、かつ、逆紹介率が40%以上であること
- 紹介率が50%以上、かつ、逆紹介率が70%以上であること
- 救急搬送患者の受入を行っていること(以下の1又は2を満たすこと)
- 救急搬送患者受入数/救急医療圏人口×1000≧2
- 救急搬送患者受入数≧1000
- 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
- 地域医療従事者に対する教育を行っていること
- 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること
県内の地域医療支援病院から提出された業務に関する報告書の要旨を公表しています。
令和4年度業務報告書
令和3年度業務報告書
令和2年度業務報告書
令和元年度業務報告書
平成30年度業務報告書