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更新日:2024年9月26日

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医療法人に関する申請・届出

定款変更 決算届(事業報告書等) 経営情報等の報告

役員変更届 登記事項変更登記完了届

 

医療法人に関する医療法上の申請・届出様式を掲載しています。

  1. 申請書、届出書の宛名、申請窓口、提出部数等について
    • 病院・介護老人保健施設・介護医療院を運宮する医療法人、法人の主たる事務所が神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市に所在する法人、2以上の都道府県に医療施設を開設している法人
      *例:兵庫県内に主たる事務所のある病院を開設する法人、神戸市内に主たる事務所のある診療所のみを開設する法人、兵庫県内に主たる事務所があり兵庫県内と大阪府内に診療所や病院を開設する法人
    • 宛名:「兵庫県知事」としてください。
    • 提出先:法人の主たる事務所の所在地を所管する各市保健所(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の場合。神戸市は各区役所の保健センター管理係。)、又は県健康福祉事務所(左記5市以外の場合)
    • 提出部数
      申請書3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
      決算届3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
      その他の届出2部(内訳:正本、進達機関(保健所等)の控え)
      ※提出者側の控えとして上記に必要部数を加えてください。
    • 上記以外の法人
      *例:加古川市内に主たる事務所のある診療所のみを開設する法人
    • 宛名:1部提出の届出及び決算届「兵庫県○○県民局長(県民センター長)」としてください。
      (例:芦屋市に所在する法人=兵庫県阪神南県民センター長、加古川市に所在する法人=兵庫県東播磨県民局長)
      2部提出の届出「兵庫県知事」としてください。
      申請書「兵庫県知事」としてください。
    • 提出先:法人の主たる事務所の所在地を所管する県健康福祉事務所
    • 提出部数
      申請書3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
      決算届2部(内訳:正本、副本)
      その他の届出1部(内訳:正本)
      ※ただし、定款(寄付行為)変更認可を経た登記事項変更登記完了届及び定款(寄付行為)変更届は、2部(内訳:正本、副本)
      ※提出者側の控えとして上記に必要部数を加えてください。
  2. 問合せ・提出先一覧
    問合せ・提出先一覧(PDF:46KB)
  3. 留意事項
    • 申請については、認可書等とともに、副本をお返しします。認可書は提出先から交付を受けてください。(原則提出先の保健所(*神戸市は各区役所の保健センター管理係)又は健康福祉事務所で交付。郵送を希望する場合は申請者の負担となります。)
    • 申請書正本に添付する資料等で、原本交付が可能なもの(登記事項証明等)については、原本を添付してください。その他、原本を添付できない場合(社員総会議事録等)は理事長の原本証明を添付してください。
    • 届出については、提出先の保健所又は健康福祉事務所に提出した時点で完了します。控えに受理印が必要な場合には別途1部控えをご用意いただき、提出先窓口で受理印の押印を受けてください。
    • 申請・届出内容については、必要書類が添付できているか、字句等の誤り、計算誤り等がないかを確認した上で提出してください。(誤りがあった場合は、内容の確認、書類の差し替えをお願いしますので担当者の連絡先電話番号を必ず記載してください。)
    • 記載例を確認していただき作成してください。
    • 本様式集は社団法人形式の医療法人を想定して作成しているため、財団形式の医療法人については、定款を寄附行為に、社員総会を評議員会にする等、適時必要に応じて読み替えて使用してください。

1医療法人の運営について[平成28年9月1日より]

平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正され、関係政省令の改正により医療法人の役員の義務や公認会計士等による監査、医療法人会計基準の導入などに関する規定が整備され、平成28年9月1日から適用となっています。
つきましては、下記のとおり、改正後の法令に対応した医療法人の定款(財団医療法人にあっては寄附行為)変更及び運営上の留意点等についてとりまとめましたので、必要な手続を行うとともに、医療法人の運営について適切に実施いただきますようお願いいたします。

(1)改正法令に対応した医療法人の定款変更について

「2よくある申請・届出(1)医療法人の定款変更認可申請」を参照し、下記ア又はイの区分に応じて定款変更申請を行ってください。

  • ア 社会医療法人、病院又は介護老人保健施設を運営する法人、現行定款上では理事会が存在しない法人
    • →(申請書提出期限):平成30年9月1日まで
  • イ ア以外の法人[例:診療所のみを運営する法人(定款上理事会を設置していない法人は除く)]
    • →特に期限は設けまぜんが、事業の追加等他の項目に関する定款変更認可申請の際に合わせて変更してください。

認可後の法務局への登記手続きの案内はこちら(内容に関するお問い合わせは法務局へ)(外部サイトへリンク)

(2)医療法人の運営上の留意点について

「平成27年度改正医療法に基づく医療法人の運営に関する留意事項」(PDF:234KB)を参照ください。
また、医療法人関係者と医療法人の間の取引が発生する場合は、「医療法人関係者と医療法人の間の取引について」(PDF:57KB)により、取引額の設定を適切に行ってください。

  • 法令の規定が優先されるため、定款を変更していない場合でも、
    『平成28年3月25日付医政発0325第3号医政局長通知「医療法人の機関について」』(PDF:521KB)を参照し、会議の運営・決議事項・議事録の内容等に遺漏のないよう法人運営を行ってください。
  • また、決算規模が一定額以上の法人については、平成29年4月2日以後に開始する会計年度から、下記通知のとおり、会計基準の変更、公認会計士等による外部監査、関係者取引の報告等新たに対応が必要であるので留意してください。

『平成28年4月20日付医政発0420第7号厚生労働省医政局長通知「医療法人の計算に関する事項について」(PDF:424KB)

『平成28年4月20日付医政発0420第5号厚生労働省医政局長通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」』(PDF:268KB)

2よくある申請・届出

(1)医療法人の定款変更認可申請

下記ア又はイの区分に応じて、平成27年度医療法改正に伴うモデル定款に準拠した条文の追加・修正を行ってください。

新たな事業を追加される場合は、事業内容に応じ、以下の様式を使用ください。

 

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(2)決算届(事業報告書等)

医療法人は、医療法第52条第1頁の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければなりません。提出にあたり、医療法人用のG-MISのIDでログインし、提出をお願いいたします医療法人用のG-MISのIDを保有していない場合は次のリンク先のページから申請ください。申請先はこちら

医療法人における事業報告書等の様式について(PDF:498KB)

  医療法第51条第2項の医療法人 注1 左記以外の医療法人
令和5年8月改定 社会医療法人 その他の医療法人 社会医療法人 その他の医療法人
決算届

様式11号(ワード:23KB)

押印不要です

事業報告書

様式1(ワード:56KB)

医療機関コードの検索はこちら(外部サイトへリンク)

介護事業所番号の検索はこちら(外部サイトへリンク)

財産目録 様式2(エクセル:30KB)
貸借対照表

様式3-1(エクセル:22KB)
※病院、介護老人保健施設又は介護医療施設を開設する法人

様式3-2(エクセル:17KB)
※診療所のみ開設する法人

損益計算書

様式4-1(エクセル:21KB)
※病院、介護老人保健施設又は介護医療施設を開設する法人

様式4-2(エクセル:17KB)
※診療所のみを開設する法人

関係事業者との取引の状況に関する報告書

注2

様式5(エクセル:12KB)

該当がない場合は「該当なし」と記入して提出ください
記載例(PDF:164KB)

監事監査報告書 様式6(ワード:26KB)
純資産変動計算書 様式第四号(エクセル:19KB)

附属明細表

様式第五号から様式第九の二号

様式(エクセル:59KB)

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 注記(ワード:20KB)

公認会計士等の監査報告書 様式なし(任意様式)


注1 医療法第51条第2項に規定する医療法人とは以下のとおりです(医療法施行規則第33条の2)。

  • 貸借対照表に計上した負債の合計額が50億円以上又は損益計算書に計上した事業収益の合計額が70億円以上である医療法人
  • 貸借対照表に計上した負債の合計額が20億円以上又は損益計算書に計上した事業収益の合計額が10億円以上である社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

なお、上記に該当する医療法人及び社会医療法人は社員総会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書(会計基準を適用している場合は注記も含む。)を公告しなければなりません。

注2 医療法第51条第1項に定める関係事業者とは、医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)、医療法人の役員・近親者が支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人)などを指します(医療法施行規則第32条の6)。

  • 社会医療法人については、事業報告書等に加え、医療法第42条の2第1頁第1号から第6号に該当する旨を説明する書類の提出が必要です。
  • 社会医療法人債発行法人については、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)」で定める様式を使用してください。

《参考》

 

  • 全ての医療法人について、決算終了後3ヶ月以内に、決算届により事業報告書、財産目録、貸借対照表、監査報告書の届出義務があります。
  • 決算届の閲覧についてはこちらをご覧ください。

(以下再掲)

  • 提出部数

3部

  • 病院・介護老人保健施設・介護医療院を運営する医療法人
  • 法人の主たる事務所が神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(※1)に所在する診療所のみを運宮する法人
  • 2以上の都道府県に医療施設を運営する法人

2部

  • (※1)以外の市町に所在する診療所のみを開設する法人
  • 主たる事務所の所在地を所管している各市保健所(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の場合。神戸市は区役所)又は県健康福祉事務所(左記5市以外の場合)に提出ください。

(3)経営情報等の報告(令和5年8月開始)

医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内)。作成にあたって不明点がある場合は厚生労働省の医療法人経営情報報告相談窓口(0570-783-867)にお問い合わせください。

提出方法1

医療法人用のG-MISのIDで提出

事業報告書等同様、G-MISで提出ください。医療法人用のG-MISのIDを保有していない場合は次のリンク先のページから申請ください。申請先はこちら

医療機関用のG-MISのIDとは異なりますのでご注意ください

提出方法2

メールで提出

提出方法1にあるG-MISでの提出が間に合わない場合、メールにて提出ください。

アドレス:imu@pref.hyogo.lg.jp 件名:経営情報の報告(医療法人名) メール本文:窓口になる方の連絡先を記載ください

提出方法3

郵送で提出

提出方法1、提出方法2で提出できない場合、郵送で提出ください。

650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県保健医療部医務課医療指導班 経営情報担当 宛

 

注 提出部数は1部です。提出者側の控えが必要な場合、必要部数と返信用封筒を同封ください。

注 事業報告書等と提出先異なりますので注意ください。

 

提出書類:以下リンク先の厚生労働省のホームページの「2 様式」に掲載されいている資料を作成し提出ください。

厚生労働省・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(外部サイトへリンク)

 

《医療法人整理番号》

病院はこちらをご確認ください(エクセル:40KB)

診療所はこちらをご確認ください(エクセル:296KB)

《参考》

医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!(PDF:672KB)

「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(外部サイトへリンク)

医療法人に関する情報の調査及び分析等について(PDF:880KB)

「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(PDF:545KB)

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(4)役員変更届

  • 役員が全て重任の場合:提出は不要。
  • 姓の変更があった場合:姓の変更前後が分かるもの(住民票等)を併せて提出。
  • 医療機関・附帯事業の管理者、事務部長等重要な使用人の選解任にあたる場合は、理事会の議決も必要であること。
  • 役員が辞任または死亡し、補充しない場合:(1)社員総会(理事会)の議事録の写し(理事長の原本と相違ない旨の証明が必要)、(2)変更前及び変更後の役員及び社員(評議員)名簿を提出。ただし、定款に定めている定員以内であることが必要。

(5)登記事項変更登記完了届

3その他の申請・届出(外部サイトヘリンク)

上記の申請・届出を含む医療法人に関する様式及び記載例を提供します。

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お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 医療指導班

電話:078-362-3242

内線:3226(病院・老健を運営する法人)、内線3227(診療所のみを運営する法人)

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp