ここから本文です。
病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)の管理者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県に報告するとともに、当該事項を記載した書面等を医療機関で閲覧に供しなければなりません。また、変更が生じたときも都道府県に報告するとともに、当該書面等の記載を変更しなければならないとされています。
一方、都道府県は、省令で定めるところにより、報告された事項を公表しなければならないとされています。また、開設者に対して、「報告を行わせ、又は報告の内容を是正させることを命ずることができる。」(医療法第6条の3第5項、第8項)、開設者が命令に違反したときは、「開設許可を取り消し、又は期間を定めて閉鎖を命ずることができる。」となっています。(医療法第29条第1項)
なお、報告・公表する主な医療機能情報の内容は、下記のとおりです。
(原則としてG-MISにより報告してください)
インターネットを利用できるパソコンから、『G-MIS』のログイン画面にアクセスし、『ユーザ名』、『パスワード』を入力してログインし、必要事項を入力(報告)してください。
報告期間:毎年1月5日から3月31日まで
報告方法:G-MISによる報告
「ユーザ名」をお忘れの医療機関は、下記問い合わせ先にある県医務課医療指導班に連絡ください。
新規開設した医療機関には開設2か月後を目途にユーザ名の発行方法の案内を郵送しています。
インターネットによる報告ができない場合は、「調査票」を所管の健康福祉事務所又は政令市保健所より入手いただき、必要事項を記入の上、所管の健康福祉事務所又は政令市保健所に提出をお願いします。
報告期間:毎年1月5日から3月31日まで
報告方法:調査票による報告
【調査票は、医療機関の種類ごとにこのページの最下部からダウンロードできます。】
医療機能情報報告は、定期報告と随時報告に分けられます。
兵庫県保健医療部医務課医療指導班
TEL:078-341-7711(内線2728)FAX:078-362-4267
住所650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10-1
地域 |
保健所名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 |
各区保健センター |
各区役所へご確認ください |
同左 |
姫路市 |
姫路市保健所総務課 |
姫路市坂田町3番地 |
079-289-1631 |
尼崎市 |
尼崎市保健所保健企画課医事薬事担当 |
尼崎市七松町1丁目3番1-502号 |
06-4869-3010 |
明石市 | あかし保健所保健総務課 |
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 |
078-918-5414 |
西宮市 |
西宮市保健所保健総務課医事チーム |
西宮市池田町8番11号 |
0798-26-3682 |
(神戸市では各区保健センターが報告書の配布・提出先となっています)
地域 |
健康福祉事務所名担当課 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所地域保健課 |
芦屋市公光町1-23 |
0797-26-8152 |
宝塚市・三田市 |
宝塚健康福祉事務所健康管理課 |
宝塚市東洋町2-5 |
0797-62-7304 |
伊丹市・川西市・ 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所健康管理課 |
伊丹市千僧1-51 |
072-785-7861 |
加古川市・高砂市・ 稲美町・播磨町 |
加古川健康福祉事務所健康管理課 |
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-422-0002 |
加東市・多可町・西脇市 三木市・小野市・加西市 |
加東健康福祉事務所健康管理課 |
加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9365 |
神河町・福崎町・市川町 |
中播磨健康福祉事務所地域保健課 |
神崎郡福崎町西田原235 |
0790-22-1234 |
たつの市・佐用町・宍粟市、太子町 |
龍野健康福祉事務所健康管理課 |
たつの市龍野町富永1311-3 |
0791-63-5677 |
相生市・赤穂市・上郡町 |
赤穂健康福祉事務所地域保健課 |
赤穂市加里屋98-2 |
0791-43-2321 |
豊岡市・香美町・新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所健康管理課 |
豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3660 |
養父市・朝来市 |
朝来健康福祉事務所地域保健課 |
朝来市和田山町東谷213-96 |
079-672-6867 |
丹波篠山市・丹波市 |
丹波健康福祉事務所健康管理課 |
丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3765 |
洲本市・淡路市・南あわじ市 |
洲本健康福祉事務所健康管理課 |
洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-2062 |
報告いただいた医療機能情報については、医療機関が自らの責任において医療機能情報を都道府県に対して報告し、報告を受けた都道府県は、基本的に当該情報をそのまま公表するものとされています。
なお、現に診療を行っている医療機関であっても、医療機能情報を報告していない医療機関に係る情報については、公表ができませんのでご留意願います。
情報の公表については、住民・患者による医療機関の選択に資するよう、医療機関に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法で行うよう定められています。(医療法施行規則第1条の4)
平成21年3月30日から兵庫県医療機関情報システムにおいて公表しておりましたが、令和6年4月1日から厚生労働省がシステム構築を行った医療情報ネットにおいて公表いたします。
関連リンク
関連資料
お問い合わせ