ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療・保健衛生 > かかりつけ医機能報告制度について

更新日:2025年12月11日

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令和8年1月から、医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所)の管理者は毎年1月にかかりつけ医機能に関する情報の報告が必要となりますので、厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からご報告をお願いします。
G-MISで報告いただいた内容は、兵庫県のホームページで公表するとともに、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することを目的として地域の協議の場に報告する予定です(令和8年度からかかりつけ医機能の確保に関する協議開始予定)。

医療機関向けかかりつけ医機能報告制度周知リーフレット(PDF:823KB)

3.令和7年度かかりつけ医機能報告制度にかかる定期(新規)報告の概要

特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所の管理者は、かかりつけ医機能に関する情報を都道府県知事へ報告すること(医療法第30条18の4第1項)が、また、都道府県知事はその報告された事項を公表すること(同法同条第3項)が、それぞれ義務付けられています(かかりつけ医機能報告制度)。
本定期報告への回答をもって、上記の知事への報告とみなします。

〇対象
・兵庫県内の特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

(参考)厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

4.報告の方法

(1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告

原則としてG-MISにより報告してください

インターネットを利用できるパソコンから、『G-MIS』のログイン画面にアクセスし、『ユーザ名』、『パスワード』を入力してログインし、必要事項を入力(報告)してください。

報告期間:毎年1月1日から3月31日まで

報告方法:G-MISによる報告

※G-MISによる医療機能情報提供制度での報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができます。そのため、報告対象医療機関は先にかかりつけ医機能報告制度から報告することで、報告の一部作業が省略できます。

『G-MIS』のログイン画面はこちら(外部サイトへリンク)

かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)(PDF:5,818KB)

かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,969KB)

※G-MISを利用するには、事前にG-MISユーザアカウントを取得いただく必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない場合は、G-MIS「新規ユーザ登録申請」をしてください。

G-MIS新規ユーザ登録はこちら(外部サイトへリンク)

(2)調査票による報告

やむを得ない事情によりインターネットによる報告ができない場合は、「調査票」を下記より入手いただき(※別途掲載)、必要事項を記入の上、下記の担当部署まで提出(郵送)をお願いします。

報告期間:1月1日から3月31日まで

報告方法:調査票による報告

担当部署:兵庫県保健医療部医務課企画調整班

住所:650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10-1

調査票サンプル※報告用調査票は今後掲載(PDF:162KB)

医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度・かかりつけ医機能報告制度における報告を書面によって行う皆様へ(ワード:31KB)

5.問合せ先など

1.制度に関する問合わせ

メールでお問合せください。(メールのタイトルは、「【医療機関名】かかりつけ医機能報告について」としてください。)

メールアドレス:imu@pref.hyogo.lg.jp

担当部署:兵庫県保健医療部医務課企画調整班

2.G-MISのシステム操作に関する問合わせ

ユーザ名やアカウントの発行、G-MISの画面操作方法、システム障害発生等についてはこちらにお問い合わせください。

厚生労働省G-MIS事務局
メールアドレス:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 企画調整班

電話:078-362-3135

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp