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診療所や薬局、訪問看護ステーションにおける経営改善及び従業員の処遇改善を図るため、物価を上回る賃上げの実現(処遇改善)に向けた支援や診療に必要な経費に掛かる物価上昇への対策経費を支援する。
健康保険法上の保健医療機関コードが発行されており、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績をもつ、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
健康保険法上の保健医療機関コードが発行されており、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績をもつ、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション
有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションについては、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届けている施設
薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
現在の制度上、ベースアップ評価料が届けられない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションで、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
補助金を活用して行う賃金改善に要する経費
賃金改善とは、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること
ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までに支給することも可能。この場合は4月以降もベースアップを実施し、一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを令和8年6月1日から行うこと。
令和7年3月31日時点の水準と比較して2.0%を上回るベースアップを令和7年4月以降に既に実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金に充てること。
(1)令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」の提出を求め、6月1日からベースアップしたこと及び支給額の全部が賃金改善に要する経費に充てられていることを確認する。
(2)支給額の全部又は一部が賃金改善に要する経費に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。
| 物価支援事業 | 賃上げ支援事業 | |||
| 有床診療所(医科・歯科) (病床数) |
14床以上 | 1.3万円/病床数 | 3床以上 | 7.2万円/病床数 |
| 13床以下 | 17.0万円/施設数 | 2床以下 | 15.0万円/施設数 | |
| 無床診療所(医科・歯科) | 17.0万円/施設数 | 15.0万円/施設数 | ||
| 保険薬局 (グループ内の施設数) |
~5店舗 | 8.5万円/施設数 | ~5店舗 | 14.5万円/施設数 |
| 6~19店舗 | 7.5万円/施設数 | 6~19店舗 | 10.5万円/施設数 | |
| 20店舗~ | 2.0万円/施設数 | 20店舗~ | 7.0万円/施設数 | |
| 訪問看護ステーション | 対象外(介護分野で対応) | 22.8万円/施設数 | ||
兵庫県の交付要綱等については準備中です。
実施要綱、Q&Aについては厚生労働省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
準備中
準備が整い次第、当HP等にてご案内いたします。(令和8年5月以降の見込)
準備中
薬局関係:保健医療部 薬務課 薬務指導班 TEL:078-362-3268
その他:保健医療部 医務課 医療人材確保班 TEL:078-362-3606