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更新日:2026年4月28日

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兵庫県立病院の選定療養費(長期収載品)の改正

兵庫県立病院では、令和6年度の診療報酬改定に基づき、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養分として新たに患者さんの自己負担額が発生する仕組みが導入されおります。

この度、令和8年度の診療報酬改定に基づき、選定療養分は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の2分の1に改正します。

ご理解の程、よろしくお願いします。

料額及び対象医薬品について

料額

先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金です。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象医薬品

最新の対象医薬品の情報については、厚労省HPをご参照ください(外部サイトへリンク)

施行日

令和8年6月1日

お問い合わせ

部署名:病院局 経営課

電話:078-362-3216

FAX:078-362-9011

Eメール:byouinkeieika@pref.hyogo.lg.jp