更新日:2024年3月5日
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高齢者や障害者等、特に配慮を要する消費者について、消費者トラブルを未然に防止するとともに被害の拡大を防ぐため、地域や身近な人々による見守りを進めています。
平成25年度から、消費者被害に巻き込まれやすい高齢者等への見守りを強化するため、消費生活に関する情報収集・提供や関係機関と連携して啓発活動を行う「くらしの安全・安心推進員」を設置しています。(市町長からの推薦に基づき知事が委嘱、任期2年)
【くらしの安全・安心推進員「活動支援ノート」より】
消費者被害の現状や対処方法等の情報共有・意見交換のため、平成15年度から県内7地域の消費生活センター等ごとに、管内市町、弁護士会や民生委員等を構成員とする「高齢者等消費者被害防止ネットワーク」を設置し、地域に応じた取組みを推進しています。(平成30年度から同ネットワークを「消費者安全確保地域協議会」として位置づけ)
高齢者等消費者被害防止ネットワークイメージ図
消費者トラブル防止に向けた主な取組み
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