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多重債務者対策・改正貸金業法
多重債務問題解決のため、平成18年に成立し、段階的に施行されてきた改正貸金業法が、平成22年6月18日完全施行されました。
【改正貸金業法のポイント】
- (1)総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)
- 貸金業者から行われる個人の借入れについて、残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。(銀行、信用金庫、信用組合など貸金業者以外からの借入れや住宅ローン、自動車ローンは対象外)
- 「貸金業者1社から50万円を超えて借りる場合」や「他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りる場合」は年収を証明する書類が必要です。
- 専業主婦(主夫)の場合は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書等が必要です。
- (2)上限金利の引下げ
出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられ、上限金利は利息制限法の水準(元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)となります。利息制限法の上限金利を超える金利での貸付けは民事上無効で、行政処分(営業停止、登録取消)の対象になります。出資法の上限金利を超える金利での貸付けは刑事罰の対象です。
◆改正貸金業法について詳しくお知りになりたい方は
金融庁のホームページへ(外部サイトへリンク)
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兵庫県多重債務者対策協議会
内容は下記のページでご覧になれます。
兵庫県多重債務者相談強化キャンペーン
内容は下記のページでご覧になれます。
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