更新日:2026年3月11日

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障害者グループホームの支援制度について

兵庫県では障害者の住まいの確保を促進するため、県営住宅等公営住宅を活用したグループホームの開設の支援(マッチング)やグループホーム設置事業者や入居者への補助等を行っています。

県営住宅等における障害者グループホームの開設(マッチング)について

現在、障害があって施設や病院で暮らす人も、地域で支援を受けつつ共同生活を送ることができる人がたくさんいます。また、自宅で家族の支えを受けながら生活している人も、親の高齢化などで今後の生活に大きな不安を抱えている人が多くいます。そういった人達に暮らしの場を提供するグループホームは、大変重要な役割を果たしています。

一方、平成8年に公営住宅法が改正され、県営住宅などでもグループホームを開設できるようになっています。

兵庫県では、障害福祉部局と住宅部局が連携し、県営住宅におけるグループホームの入居を積極的に進めています。

マッチングの対象

対象住宅:県営住宅・公社住宅
対象法人:グループホームの開設を希望する下記の法人

  1. 兵庫県内で障害福祉サービスもしくは作業所等の運営実績を有する法人
  2. 障害福祉サービスや作業所の運営実績はないが、障害者グループホームを適切に運営できる法人として、下記の障害者団体の推薦を受けることのできる法人

<障害者団体>

公益財団法人兵庫県身体障害者福祉協会

公益財団法人兵庫県手をつなぐ育成会

一般社団法人兵庫県知的障害者施設協会

公益社団法人兵庫県精神福祉家族会連合会

きょうされん兵庫支部

マッチングの進め方

グループホームを開設する法人からの希望を受けて、希望に合致する県営住宅等の物件を紹介します。
(※希望に合致する空き物件がない場合は紹介できないことがあります。)

県営住宅等におけるマッチングの流れ(PDF:156KB)

1.希望調査(5月、10月頃募集予定)

県営住宅のリストや公社住宅のリストをもとに、グループホームの開設主体となる法人から入居希望を受け付けます。

2.入居等の調整

希望があった住宅について住宅部局と入居調整を行い、調査結果をお知らせします。
(※申込締切り日の約2か月頃を目安に、希望住宅の空き状況の結果をお知らせします。)
空き状況等の結果、下見も行っていただけます。

3.入居までの流れ

  • 通常の入居できる程度の空き住戸の修繕については、県住宅管理事務所で改修を行います。
    それ以外の修繕およびグループホームとして活用するために必要な修繕は、法人で行っていただきます。
  • 利用決定の前に、必ず消防署や市町建築所管課との調整も行ってください。
    ※グループホームの開設にあたっては、消防法や建築基準法等の法令に適合させる必要があり、改修工事が必要な場合や使用できない場合があります。消防署への確認は、法人で行っていただきます。
  • 使用許可申請の前に、県営住宅の自治会へ事業所の概要等について説明をしてください。
  • 希望住宅の下見後に希望住宅の利用を希望される場合は、県営住宅の使用許可を受けていただくため、障害福祉課へ連絡してください。なお、障害福祉サービス事業所の指定等の手続きが別途必要です。

令和7年10月期希望調査について【※募集終了】

1.申込方法

県営住宅等でグループホームの開設を希望される法人は、以下のwebフォームから申し込んでください。
マッチングの対象となる住宅のリストは下記「住宅リスト」をご覧下さい。

Web受け付け https://forms.office.com/r/3iFWj6Arjf(外部サイトへリンク)

※申込期日:令和7年11月7日(金曜日)

2.住宅リスト

住宅リストに掲げた住宅はあくまでも「候補」であり、住宅の空き状況や希望内容等により、
紹介できない場合
あります。(掲載しているリストの物件が、全て空いているわけではありません。)

3.留意事項

申込締切り日の約2か月頃を目安に、希望住宅の空き状況の結果をお知らせします。

 

グループホームに関する補助金

1.グループホーム設置事業者への補助

補助名

補助内容

補助額

申請先

社会福祉施設等

施設整備費補助

金(国庫補助)

 

新たにグループホームを整備する場合(創設)、及びグループホームを行う場合に必要な、既存建物(自己所有物件)のバリアフリー化工事等、グループホームの基盤整備を図るための改修工事等(大規模修繕)に要する経費。

【補助対象経費】
工事費(補助対象外経費を除く。)及び設計監督料(補助対象工事費の2.6%まで。)

【補助対象外経費】

  1. 土地の買収・整地に要する費用
  2. 既存建物の買収に要する費用
  3. 職員の宿舎に要する費用
  4. 外構工事に要する費用等

 

新規(創設)だけでなく、既存施設を大規模に修繕する際も対象となります。

【負担割合】
国1/2 県1/4 事業者

1/4

【補助単価】

  1. 創設
    補助対象経費の3/4と補助基準額を比較して低い方の額
    (参考)令和6年度補助基準額29,300千円(標準地域)。その他短期入所整備及びEV整備加算あり。
  2. 大規模修繕
    補助対象経費の3/4
    (参考)事業費が原則として300千円~10,000千円以内のもの。EV整備等例外あり。

市町(指定都市・中核市は除く)

指定都市・中核市については、県補助対象外

 

グループホーム
新規開設サポー

ト事業

グループホーム開設時の初度備品や、住居の借り上げ等の初期経費を助成

 

【対象経費】

 

  1. 備品購入費
    グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外)
    対象備品例:IH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機等
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費
    住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、保証分を差し引くなどして返金されるものを除く。ただし、契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記してあるものは対象とする。)

【負担割合】
県1/3 市1/3 事業者

1/3

 

【補助単価】

 

  1. 備品購入費
    補助対象経費の2/3と補助基準額270,000円を比較して低い方の額
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費
    補助対象経費の2/3と定員1人当たり70,000円を比較して低い方の額

市町(指定都市・中核市は除く)

指定都市・中核市については、県補助対象外

2.入居者に対する補助

補助名

補助内容

補助額

申請先

低所得者への

県単独負担軽減

グループホーム利用者に対する家賃助成

※対象は非課税世帯に限ります。

※生活保護対象者については、家賃1万円までは全額補助されますが、1万円を超えた分は補助対象となりません。

  1. 家賃1万円以下は全額を補助
  2. 家賃1万円を超える場合は、併せて超えた分の1/2を補助

【補助限度額】

25,000円/月

市町

共同生活援助事業所向けガイドライン及び地域連携推進会議の手引きについて

共同生活援助事業所向けガイドライン

共同生活援助事業所向けの運営や支援に関するガイドラインが厚生労働省より公表されましたので、掲載します。
本ガイドライン及びチェックシートをご確認の上、法令遵守するようお願いいたします。
※本ガイドラインには、兵庫県が条例で独自に設ける基準(立地要件の一部緩和や暴力団排除等)が反映されておりませんのでご留意ください。

共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)(PDF:1,747KB)
共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)別紙チェックシート(エクセル:37KB)

地域連携推進会議の手引き

2025年4月より、障害のある方が暮らす障害者支援施設やグループホームなどの事業所には、地域とのつながりを深めるために、「地域連携推進会議」を実施することが義務付けられました。

  1. 地域連携推進会議を概ね1年に1回以上開催し、運営状況の報告や必要な要望、助言等を聴く機会を設けること
  2. 会議内における報告、要望及び助言等について記録を作成し、公表すること
  3. 地域連携推進会議の他に、概ね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること

    詳細について、厚生労働省ホームページに掲載されております、以下の資料をご確認ください。

    資料1地域連携推進会議の手引き(PDF:947KB)
    資料2地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編(PDF:1,444KB)
    資料3参考様式(ワード:29KB)

関連する資料

  1. 県営住宅等におけるグループホーム等のマッチングについて(PDF:147KB)
  2. 障害者のグループホームってなに?~県営住宅等における整備について~(PDF:155KB)
  3. 障害者グループホーム開設の手引き(令和6年5月改訂版)(PDF:900KB)
  4. グループホーム等における消防設備の設置義務〔厚生労働省主管課長会議資料抜粋〕(PDF:7,774KB)
  5. 福祉のまちづくり条例逐条解説の改正(障害者グループホームの取扱い)について
  6. 「神戸市市営住宅空き住戸の活用」(外部サイトへリンク)について

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 障害政策班

電話:078-341-7711(内3005)

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp