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令和6年10月現在の、障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)は以下のファイルのとおりです。
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除きます。これらの市については各市による指定となりますので、それぞれの市にご確認ください)
ページ下部より、様式(様式1新規指定申請書及び添付書類)をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記住所までご郵送もしくはご持参ください。
変更の場合は、「様式7指定内容変更届」、廃止等の場合は「様式8廃止・休止・再開・処分届」、辞退の場合は「様式9辞退届」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記住所までご郵送ください。
指定日は毎月1日です。
20日までに申請書を受理した場合:翌月1日が指定日になります。
21日以降に申請書を受理した場合:翌々月1日が指定日になります。
例)5月18日に申請書を受理…6月1日付けで指定
5月27日に申請書を受理…7月1日付けで指定
【ご注意!】
平成30年10月1日から役員名簿は不要となりました。
役員のみの変更については、「様式7指定内容変更届」の提出も不要です。
令和3年4月1日から申請書等への押印を廃止(様式を一部変更)しました。
押印に代わる本人確認手段として、様式に連絡先記入欄(電話番号、電子メールアドレス)を追加しました。
電子メールアドレスの記載は任意です。
申請書・添付書類の提出にあたっては、「様式1-(1)新規指定申請書」2ページ目の記入要領を十分ご確認ください。
主として担当する薬剤師には調剤実務経験が必要ですので、調剤実務経験が分かるように記入してください。
新規開局する薬局の場合、管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関で管理者(管理薬剤師)としての経験を有していることが必要です。
経歴書(別紙1)は上記「1.新規指定申請様式」の添付書類より取得してください。
医療機関又は診療科自体を廃止、休止する場合は、一月以上の猶予をもって下記住所まで郵送もしくはご持参ください。
また、受給者の方への告知についても一月以上前から徹底をお願いします。
指定を辞退する場合は、一月以上の猶予をもって下記住所まで郵送もしくはご持参ください。
また、受給者の方への告知についても一月以上前から徹底をお願いします。
指定自立支援医療機関の指定の効力は指定の日から6年です。
指定の効力を失う前に、指定自立支援医療機関は更新の申請を行う必要があります。
更新届には、「別紙」及び「誓約書」、「自己チェックシート」を必ず添付の上、提出ください。
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定自立支援医療機関等が休業すること等により、指定自立支援医療機関において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
そのような場合においても患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・保健課より、別紙1(11)(PDF:180KB)のとおり、緊急の場合は指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できる扱いとされるよう通知がありました。
また、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、別紙2(12)(PDF:180KB)のとおり取り扱われるよう通知がありましたので、指定自立支援医療機関におかれましては、お取り計らいいただきますようお願いします。
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