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障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(就労系)の指定申請等の手続についてご案内します。
当該ホームページの責任者はユニバーサル推進課です。なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のホームページをご覧ください。
障害者就労系事業所の新規指定につきまして、令和8年11月1日指定分以降、事前ヒアリングを実施させていただきます。
詳細については下記をご覧ください。
指定申請書、訓練給付費の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。
指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。
新規指定申請につきまして、令和8年11月1日指定分以降、事前ヒアリングの実施に伴い、提出書類およびスケジュールを変更させていただきます。
なお、事前ヒアリングの結果、適切であると認められない場合には、追加のヒアリングを実施させていただくことや、指定開始日の変更(延長)をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| 区分 | 提出期限等 | 適用日 | 提出先 | |
|---|---|---|---|---|
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事前ヒアリング (令和8年11月1日指定から) |
指定希望(事業開始予定)日の4ヶ月から2か月前までに事前ヒアリングを行いますので、必ず電話またはメールにより日時を予約してください。 (提出書類はヒアリング時に持参してください。) |
指定日は、毎月1日 |
ユニバーサル推進課 |
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指定申請書 |
指定希望(事業開始予定)日の前々月15日(4月1日指定の場合は1月末) |
郵送又は持参してください |
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| 加算届 | 算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
| 届出が月の16日以降 | 翌々月から算定 | |||
| 算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 | 事実が発生した日から10日以内 | 届出日に関係なく事実発生日 | ||
| 変更届 | 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
| 休止した事業を再開した場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | ||
| 事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の30日前 | 廃止又は休止予定日 | ||
| 登録メールアドレス変更届 | 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 | ユニバーサル推進課 ※組織宛にメールしてださい。 |
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指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。
また、その根拠通知等は、以下で検索できます。
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
ア新規指定にかかる事前ヒアリングについて(PDF:343KB)
イ事前ヒアリングシート(ワード:32KB)
(事業所の物件につきましては、事前ヒアリングの内容によって変更をお願いする場合がございますので、契約前であることを推奨いたします。)
ウ生産活動シート(エクセル:86KB)(就労継続支援A型、B型のみ提出)
生産活動シート記入方法と確認点・解説資料(PDF:474KB)
以下の1(様式第5号)及び2(様式第5号 別紙1-1)は、全事業所必須です。
2内のそれ以外の様式(別紙3-1~別紙65)及び添付書類は、各加算に応じて提出してください。(別紙1-1の右記欄に加算に対応する書類を記載しています。)
指定変更申請書提出確認票(エクセル:23KB)
※就労A、Bの定員増については変更届ではなく、当該申請が必要です。(定員減は通常の変更届出書となります。)
やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合の考え方(PDF:83KB)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない人員欠如(1割以内)が生じた場合、要件を満たす場合に減算が猶予されることがあります。該当事案が発生した場合は所管の健康福祉事務所あてに「減算猶予にかかる届け出様式」により届け出てください。(当該届け出にあたっては、別途「加算届」の添付を求めることがあります)。
やむを得ない事由による人員欠如の考え方について(PDF:162KB)
やむを得ない事由による人員欠如に関する告示について(PDF:687KB)
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出に関する手続きについて
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、特定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。
障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前にあらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
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