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更新日:2026年1月23日

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障害福祉サービス(就労系)の指定申請等に関する手続き

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(就労系)の指定申請等の手続についてご案内します。
当該ホームページの責任者はユニバーサル推進課です。なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のHPをご覧ください。

1指定申請のスケジュール

指定申請書、訓練給付費の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。

指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。

(ただし、4月1日の指定のみ、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。)

区分 提出期限等 適用日 提出先
指定申請書

指定希望(事業開始予定)日の前々月15日(4月1日指定の場合は1月末)

指定日は、毎月1日

事業所所在地の健康福祉事務所(PDF:82KB)

郵送又は持参してください

※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市にお問い合わせください。

加算届 算定単位数が増える場合 届出が月の15日以前 翌月から算定
届出が月の16日以降 翌々月から算定
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 事実が発生した日から10日以内 届出日に関係なく事実発生日
変更届 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 変更の日から10日以内 変更日
休止した事業を再開した場合 事業を再開した日から10日以内 再開日
事業を廃止又は休止する場合 廃止又は休止の予定日の30日前 廃止又は休止予定日
登録メールアドレス変更届 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 ユニバーサル推進課
※組織宛にメールしてださい。

2指定障害福祉サービス事業(就労系サービス)の指定基準等

指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。

また、その根拠通知等は、以下で検索できます。

厚生労働省 法令・告示・通達等(厚生労働省法令等検索画面)(外部サイトへリンク)

(サービス共通事項)

3提出様式等

指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。

(指定申請書)

  1. 全サービス共通様式
 
  •  

2.付表(サービス別)

(加算届)

以下の1(様式第5号)及び2(様式第5号 別紙1-1)は、全事業所必須です。

2内のそれ以外の様式(別紙2~別紙57)及び添付書類は、各加算に応じて提出してください。(別紙1-1右記欄に加算に対応する書類を記載しています。)

  1. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(ワード:29KB)
  2. 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表及び必要な届出書(エクセル:309KB)

  3. 処遇改善加算 福祉・介護職員等処遇改善加算について
  4. 平成30年4月報酬改正に伴う質問に対する回答(就労系サービス)(平成30年6月7日現在)(エクセル:40KB)
  5. 新規で指定を受けた事業所の基本報酬の算定方法について(PDF:369KB)

(変更届)

(指定変更申請)

指定変更申請書提出確認票(エクセル:22KB)
※就労A、Bの定員増については変更届ではなく、当該申請が必要です。(定員減は通常の変更届出書となります。)

指定変更申請書(ワード:34KB)

(廃止・休止・再開届出等)

(登録メールアドレス変更届)

 

4審査・指定

申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、特定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。

5業務管理体制整備の届出

法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。

6障害福祉サービス事業等開始届等

障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前にあらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

  1. 提出様式
    障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号)(ワード:33KB)
    障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)(ワード:31KB)
    障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:31KB)
  2. 提出先
    事業所所在地の県民局(健康福祉事務所)(PDF:82KB)
  3. 事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市である場合は各市

(就労系に関する留意事項)

経営改善計画書 様式2-1 (PDF:47KB) (エクセル:17KB)

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合(みなし配置)

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合の考え方(PDF:83KB)

サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)

配置誓約書・受講誓約書(エクセル:18KB)

やむを得ない事由にかかる理由書(ワード:17KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-3261

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp