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交通事故など、第三者(加害者)から受けた行為によって、国民健康保険等の被保険者証を使って治療する場合は、世帯主から(国民健康保険組合の場合は組合員から、後期高齢者医療制度の場合は被保険者から)保険者(市町等)へ「傷病届」を提出することが法律で義務付けられています。
Q1 |
どんなときに届け出が必要ですか。 |
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A1 |
交通事故のほか
など、加害者の行為によってケガや病気になり、被保険者証を使用して治療を受けた場合です。 |
Q2 | なぜ、届け出が必要ですか。 |
A2 | 加害者の行為によってケガや病気になり医療機関にかかったときの支払いは、本来、加害者に負担義務があります。そのため、被保険者証を使って治療を受けたときは、国保等がみなさまの保険料をもとに一時的に立て替え払いをしますが、後日、加害者にその治療費を請求します。
加害者に請求するためには、世帯主から(国民健康保険組合の場合は組合員から、後期高齢者医療制度の場合は被保険者から)の届け出が必要です。 医療機関にかかった後、速やかに、保険者(市町等)にご連絡ください。 |
Q3 | 連絡先・問い合わせ先は、どこですか。 |
A3 |
加入している保険者(市町等)にお問い合わせください。
<様式などはこちら→>兵庫県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)
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