介護員養成研修の修了証明依頼について
1.下記の場合に限り、兵庫県で修了証明を行います。
- 研修実施機関が倒産しており証明できる機関が存在せず、修了者の氏名が県の名簿に登録されている場合。
※研修事業を廃止している場合でも、法人として存続している場合は研修実施機関が再発行を行います。
※県の名簿に修了者の氏名の記載が確認できない場合は発行できません。
2.修了の証明は下記の研修が対象となります。
- 介護員養成研修(初任者研修・生活援助従事者研修)
- 訪問介護員養成研修(ヘルパー1,2級)
- 介護職員基礎研修
※実務者研修の修了証明書は兵庫県は関与しておりませんので、詳細は受講した事業者に直接連絡ください。
依頼前の確認事項
- 修了証明書は、携帯用とA4版の2種類あります。
どちらか一方があれば、修了を証明できますので、県の修了証明は不要です。
- 氏名の変更に伴う証明依頼は受け付けれらません。
(修了証明書の氏名が旧姓であっても有効な修了証明書として使用できます。)
手続の流れ
- 入力フォームのお問い合わせをいただきましたら、修了者名簿に名前が記載されているか検索します。
- 名前の記載の有無が確認でき次第連絡します。(名前が確認できた方には改めて依頼文書の作成をお願いします)
- 依頼文書、本人確認書類等をご提出いただきます。
- 3の書類一式が届いてから1週間程度で証明書を発送します。
※県の名簿に修了者の氏名の記載が確認できない場合は発行できません。