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道路や河川などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。
西宮土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可申請などの事務を行っています。また、県で管理する道路や河川等に隣接する土地の所有者からの境界確定に関わる申請などの事務も行っています。
(西宮土木事務所 所管地域:尼崎市・西宮市・芦屋市)
【道路占用許可(道路法32条)】
道路に工作物、物件又は施設を設け、排他的に道路を占用する場合の手続き(掘削を伴わない7日以内の道路占用は許可を要しない場合があります)
【道路工事施行承認(道路法24条)】
道路管理者以外が行う道路工事を施行する場合の手続き
【道路掘削許可(道路法32条)】
道路を掘削工事する場合の許可手続き
【共通様式】
占用許可、道路工事施工承認、掘削許可に基づく工事共通
【道路幅員証明】
道路幅員の証明が必要なとき(申請手数料400円(兵庫県収入証紙)が必要です)
【公園行為許可申請書(兵庫県立都市公園条例第4条)】
都市公園内(甲山森林公園)で行為する場合の許可手続き
【公園施設の設置・管理・都市公園占用許可申請書(都市公園法第5条・第6条)】
都市公園内で占用する場合の許可手続き
【河川法許可】
河川区域での占用(河川法第24条)、工事(河川法第26条・第27条)・河川保全区域内での工事(河川法第55条)等に関する手続き
【砂防指定地内制限行為・砂防設備占用許可(砂防指定地管理条例第4条・第5条)】
砂防指定地内制限行為・砂防設備占用の許可
【急傾斜地崩壊危険区域内制限許可(急傾斜地法第13条)】
急傾斜地崩壊危険区域内での制限行為の許可
【共通様式】
【官民有地境界境界協定】
【特殊車両通行許可(道路法第47条)】
平成30年4月2日以降の許可事務については、県庁特車事務室にて行います。詳しくは以下のチラシをご覧ください。
お問い合わせ
部署名:阪神南県民センター 西宮土木事務所 管理第1課(道路、公園)
電話:0798-39-6108
FAX:0798-34-2868
部署名:阪神南県民センター 西宮土木事務所 管理第2課(河川)
電話:0798-39-6131
FAX:0798-34-2868