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(但馬地域新温泉土木事務所管内)道路、河川、港湾等各種申請手続き様式
道路や河川、港湾などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。新温泉土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可事務を行っています。また、県で管理する道路や河川等に隣接する土地の所有者からの境界確定申請に係る協定などの事務も行っています。
(新温泉土木事務所所管地域:香美町、新温泉町)
道路に関する許認可申請
道路上を排他的に占用する場合や掘削を伴う工事、または道路管理者以外の行う工事の場合の許可手続き
道路占用許可(道路法第32条)
道路を堀さく工事する場合の手続き
道路工事施行承認(道路法第24条)
共通様式
お願い
舗装の切断作業に伴い濁水等が発生した場合の処理方法は、別紙1により適正に処理願います。
舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理に関する留意点(PDF:92KB)
河川に関する許認可申請
河川区域内の土地を占用及び工作物の新築、改築等工事する場合や河川保全区域内の行為の手続き
土地の占用工事、河川保全区域内での制限行為(河川法第24条、第26条等)
砂防、港湾、海岸に関する許認可申請
申請様式については、下記のサイトをご利用ください。
兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)
分類:砂防(外部サイトへリンク)
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/procList.do?fromAction=1&govCode=28000&keyWord=2280
砂防指定地及び急傾斜地指定地内で工事等の行為される場合には申請が必要となります。
なお、砂防指定地内制限行為・砂防設備占用許可申請及び急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請は、各町経由となりますので、当該町役場の建設課にご提出(3部)ください。
(砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書等)
分類:港湾(外部サイトへリンク)
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/procList.do?fromAction=1&govCode=28000&keyWord=2390
港湾施設の使用を伴う工作物設置、港湾区域内での排他的占用を行う場合等には、申請の手続きが必要となります。
(港湾水域(公共空地)占用許可申請書、港湾施設の使用に伴う工作物設置等許可申請書等)
分類:海岸(外部サイトへリンク)
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/procList.do?fromAction=1&govCode=28000&keyWord=2400
海岸保全区域内を占用しようとするとき、工作物の設置等を行う場合等には、申請の手続きが必要となります。
(海岸保全区域等占用許可申請書等)
官民有地境界に関する申請
民有地の所有者が、隣接する道路敷地(河川敷地等)との境界を明確にする必要がある場合は、民有地所有者からの申請により、境界を協議し、申請者と道路管理者(河川管理者等)の双方が合意に達した場合、官民有地境界協定図に署名押印して、境界を確定させることになります。なお、協定に必要な測量や地図の作成等の費用は申請者負担となります。
手続の流れ
立会い依頼書を当事務所に提出後、現地立会いを行い、合意に達した場合、官民有地境界協定申請書の提出となります。
なお、境界確認の結果、道路、河川敷地等に工作物等がはみ出している場合は、撤去を求めることとなりますのでご留意ください。
(協定図は、2部作成し署名(法人の場合は記名)押印して提出してください。)
申請に必要な書類(2部提出)
(添付図書は、申請書及び申請事務取り扱いに記載していますのでご確認ください。)
その他
「官民有地境界協定申請事務の取扱いについて」(ワード:27KB)を申請前に、必ず一読してください。