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(但馬地域豊岡土木事務所管内)道路、河川、港湾等各種申請手続き様式
道路や河川、港湾などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。
豊岡土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可等事務を行っています。また、県で管理する道路や河川等に隣接する土地の所有者からの境界確定申請に係る協定などの事務も行っています。
(豊岡土木事務所所管地域:豊岡市)
申請書類の提出に関するお願い
- 申請書類については原則A4サイズで提出してください。図面関係(平面図、断面図、横断図等)についてはこの限りではありません。
- 単一の書類で複数ページにわたる場合は両面印刷での提出にご協力ください。
- 申請書類は原則押印不要です。ただし、押印を行わない場合は申請者本人または担当者の「電話番号」および「メールアドレス」を必ずご記載ください。
道路に関する許認可申請
道路上を排他的に占用する場合や掘削を伴う工事、または道路管理者以外の行う工事の場合の許可手続き(掘削を伴わない7日以内の道路使用は所轄警察署が事務処理を行います。)
占用物件等の安全性、舗装復旧範囲その他の道路占用内容の確認のため、申請に先立ち事前協議をお願いします。また、事前協議や各種相談でご来庁される場合は、事前に電話で日時調整をお願いします。
申請書類については、事前にこちら(PDF:59KB)を確認してください。
道路占用許可申請(道路法第32条)
道路を掘削工事する場合の手続き
道路工事施工承認(道路法第24条)
共通様式
お願い
舗装の切断作業に伴い濁水等が発生した場合の処理方法は、別紙により適正に処理願います。
舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理に関する留意点(PDF:92KB)
河川に関する許認可申請
河川区域内の土地を占用及び工作物の新築、改築等工事する場合や河川保全区域内の行為の手続き
申請書類については、事前にこちら(PDF:54KB)を確認してください。
土地の占用工事、河川保全区域内での制限行為(河川法第24条、第26条等)
- 河川占用許可申請書(ワード:31KB)
- 着手、完成、廃止届(ワード:23KB)
- 権利譲渡承認申請書(ワード:26KB)
- 地位承継届(ワード:17KB)
- 帰属承諾書(ワード:15KB)
- 河川占用変更届(ワード:18KB)
共通様式
港湾、海岸、砂防に関する許認可申請
申請様式については、各サイトからダウンロードください。
港湾(兵庫県電子様式・様式提供(外部サイトへリンク))
港湾施設の使用を伴う工作物設置、港湾区域内での排他的占用を行う場合等には、申請の手続きが必要となります。
(港湾水域(公共空地)占用許可申請書、港湾施設の使用に伴う工作物設置等許可申請書等)
海岸(兵庫県電子様式・様式提供(外部サイトへリンク))
海岸保全区域内を占用しようとするとき、また工作物の設置等を行う場合等には、申請の手続きが必要となります。
(海岸保全区域等占用許可申請書、海岸保全区域等内における施設(工作物)新設(改築)許可申請書等)
砂防(兵庫県電子様式・様式提供(外部サイトへリンク))
砂防指定地及び急傾斜地指定地内で工事等の行為される場合には申請が必要となります。なお、砂防指定地内制限行為・砂防設備占用許可申請及び急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請は、各町経由となりますので、豊岡市建設課にご提出(3部)ください。(砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書等)
気比ボートパークへの係留
ボートパークにプレジャーボートの係留を希望する場合、申請書、船舶検査証書等をご準備いただき窓口へご提出ください。
新規申請に必要な書類
- 小型船舶係留施設使用許可申請書(ワード:40KB)(署名済のものを2部)
添付書類
- 住民票
- 船舶操縦免許証の写し
- 船舶検査証書の写し
- 誓約書(ワード:17KB)
- 船舶検査手帳の写し
- 現況カラー写真(当該船舶の横写し全景写真及び船舶番号がわかる写真)
- 共同所有者名簿(ワード:17KB)(共同所有の場合)
- 所有者の承諾書(ワード:16KB)(所有権以外の権限に基づき使用している場合)
その他様式
- 使用許可変更申請書(ワード:40KB)
- 船舶廃止届(ワード:17KB)(必要に応じて廃船事項証明書)
- 係留場所変更届(ワード:16KB)
係留可能な船舶
1. プレジャーボート(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶)であり、 次のいずれにも該当しない船舶であること。
- 漁船法第2条第1項に規定する漁船。主に漁業に従事する船舶。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船。(既に使用許可している遊漁船を除く。)主に乗客を漁場に案内する遊漁船業の用に供する船舶。
- 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶。主に船舶により人又は物の運送をする事業の用に供する船舶。
- 水上オートバイ、組み立て式の船、船室及び推進機関を有しない全長6メートル以下のヨットその他の自宅等公共の水域等以外の場所において保管することが可能な船舶。
2. 船舶の長さ:10.0m以下 幅:3.0m以下 吃水:2.0m以下
3. 有効な船舶検査証書を有する船舶であること。
料金
料金については、こちら(PDF:157KB)を確認してください。
官民有地境界に関する申請
民有地の所有者が、隣接する道路敷地(河川敷地等)との境界を明確にする必要がある場合は、民有地所有者からの申請により、境界を協議し、申請者と道路管理者(河川管理者等)の双方が合意に達した場合、官民有地境界協定図に署名押印して、境界を確定させることになります。なお、協定に必要な測量や地図の作成等の費用は申請者負担となります。
手続の流れ
立会い依頼書を当事務所に提出後、現地立会いを行い、合意に達した場合、官民有地境界協定申請書の提出となります。なお、境界確認の結果、道路、河川敷地等に工作物等が官有地に存在する場合、撤去を求めることとなりますのでご留意ください。(協定図は、2部作成し署名(法人の場合は記名)押印して提出してください。)
「官民有地境界協定申請事務の取扱いについて」(PDF:609KB)を申請前に必ず一読してください。
申請に必要な書類(2部提出)
- 官民有地境界協定申請書(ワード:27KB)(添付図書は、申請書及び申請事務取り扱いに記載していますのでご確認ください。)
- 委任状(ワード:19KB)
- 土地調書(ワード:20KB)
その他の申請
道路幅員証明
道路幅員証明願(正本1部及び副本1部の計2部)をご提出ください。うち1部は手数料として、400円分の兵庫県収入証紙を貼付して下さい。幅員を調査確認して1部をお渡しします。
「道路幅員について(注意事項)(PDF:85KB)」を申請前に必ず一読してください。
ひょうごアドプト
県が管理する河川、道路、砂防施設、港湾、海岸等(活動区域)において、みなさんがボランティア等(清掃美化活動)を行う際に、県・市町が用具の提供等を行い支援する制度です。
申請様式等の詳細についてはこちらのサイトをご確認ください。