HACCP相談会のおしらせ
食品衛生法の改正に伴い令和3年6月1日より、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになりました。
制度の対象:原則として、すべての食品等事業者
営業者が実施すること:
- 「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
- 必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
- 衛生管理の実施状況を記録し、保存する
- 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す
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HACCPって何?
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うちの店でもしないといけないの?
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何をすればいいの?
と、お困りの管内(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)の食品等事業者の方
ぜひ加古川健康福祉事務所にご相談ください。
(相談会には事前の予約が必要です。まずは下記お問い合わせ先へご連絡ください)
こちらもご参考ください。
兵庫県「食品衛生法が改正されました」
国「HACCPとは?」(外部サイトへリンク)