スマートフォン版を表示する

ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 県民局・県民センター情報 > 但馬県民局 > 豊岡土木事務所まちづくり建築第1課・第2課

更新日:2025年1月30日

ここから本文です。

豊岡土木事務所まちづくり建築第1課・第2課

1.建築・開発関係

2.省エネ・建設リサイクル・長期優良住宅

3.県条例
 (緑条例、景観条例、福まち条例、災害危険区域条例)

4.建設業・宅建業関係

5.緑化・まちづくり関係
 (県民まちなみ緑化事業、但馬U・Iターン400人大作戦の展開、豊岡復興建築群の魅力発信、出前講座)

1.建築・開発関係

建築基準法

 但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)の確認申請は当課もしくは民間確認検査機構に提出が可能です。個別の計画内容の相談は確認申請の提出先と行ってください。また、県としての取扱いは建築指導課が「建築確認申請等の手引(別ウィンドウで開きます)」を掲載していますのでご確認ください。

 なお、当課によくある問い合わせ事項について下記にまとめていますのでご活用ください。

都市計画法(開発許可制度について)

 都市計画法に基づく開発許可制度は、一定の開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を知事の許可に係らしめることにより、宅地の安全性及び公共施設の整備水準の確保を図るとともに、市街化区域及び市街化調整区域の線引き制度を担保し、良好かつ安全な市街地の形成、無秩序な市街化の防止を図っています。

 ※下記の項目については、現在ページを作成中です。

  • 開発許可申請(法第29条)について
  • 開発許可不要証明(規則第60条)について
  • 建築承認(法第37条)について
  • 開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築物を建てる場合の手続き(法第42条ただし書)について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

兵庫県では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。

 ※下記の項目については、現在ページを作成中です。 

  • 許可申請について
  • 届出について
  • 証明書について

2.省エネ・建設リサイクル・長期優良住宅

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

 建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布されました。

 県の運用については、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の施行について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

 当課では、但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)の建物についての届出制度に係る提出窓口です。提出書類や内容についての詳細は、「建築物省エネ法に基づく届出制度について(別ウィンドウで開きます)」をご確認いただき、ご相談は下記までお願いします。
 

【相談窓口】まちづくり部建築指導課

  • 所在地 :〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館12階
  • 電話番号:078-341-7711(内線4718)

 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)「通称:建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を設けることなどにより、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

【届出について】

 但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)における建設リサイクル法に基づく届出は、当課が窓口となります。

※「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出は、但馬県民局県民躍動室環境課が窓口となります。
※アスベストに関する問合せは但馬県民局県民躍動室環境課にお願いします。

【解体工事業の登録について】

 但馬管内に主たる営業所の所在地を置く者の解体工事業の登録は、当課が窓口となります。

長期優良住宅

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が公布・施行されています。

 長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(=長期優良住宅建築等計画。)を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。

 但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)における認定申請の申請窓口は当課になります。必要書類等の詳細については、「長期優良住宅建築等計画等認定制度について(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

3.県条例

4.建設業・宅建業関係

建設業法

 当課(まちづくり建築第1課)では、但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)に主たる営業所(本社、本店など)の所在地を置く建設業者の建設業許可業務や経営事項審査を所管しています。

宅地建物取引業法

 当課(まちづくり建築第1課)では、但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)に主たる営業所の所在地を置く宅建業者の宅建業免許業務を所管しています。

5.緑化・まちづくり関係

県民まちなみ緑化事業

 県では、都市環境の改善や防災性の向上等を図るため、県民緑税を活用し、住民団体等が実施する植樹や芝生化などの緑化活動に対して支援を行う「県民まちなみ緑化事業」を平成18年度から実施しています。

補助内容及び補助条件等の詳細は以下のページよりご確認ください。

令和6年度県民まちなみ緑化事業の募集について(別ウィンドウで開きます)

但馬U・Iターン400人大作戦の展開

 人口減少や少子高齢化が進む中、但馬地域では特に若年世代の流出が著しく、地域活力の低下や地場産業の衰退、空き家の一層の増加など様々な課題が懸念されています。そのため、但馬の多彩な魅力を発信し、住まいの確保や就業支援等を行うことで、U・Iターンによる定住者の増加を図る取組を行っています。

豊岡復興建築群の魅力発信

 1925年5月に発生した北但大震災(M6.8、震源地:円山川河口部付近、全焼1,712戸、全壊826戸、死者420人)で被害を受けた豊岡市中心市街地では、復興に際し、道路幅の拡大や鉄筋コンクリート造の耐火建築物の促進に取り組み、地震・火災に強いまちづくりが進められました。現在でも大開通りや宵田通りでは、当時復興された建築物が数多く残っており、当時のまちなみを体験することができます。

 豊岡復興建築群の魅力発信のため、令和6年度にはまち歩きマップを作成し、スタンプラリーイベントも開催しました!令和7年度も引き続きイベントを開催する予定です。→特設ページをご覧ください

地元中高生への出前講座

 当課では、令和4年度より管内の中高生を対象に住宅の耐震化の重要性やまちへの関心を高めてもらうため出前講座を実施しています。耐震性をあげる手法の紹介や実際に耐震模型を使った体験をしてもらったほか、地域の歴史や特徴を紹介し、まちづくりに関する提案を行ってもらうなど、講義だけでなくワークショップも取り入れた講座を行っています。

 

 

 

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課

電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757

内線:555 / 552

FAX:0796-24-5593

Eメール:toyookadoboku@pref.hyogo.lg.jp