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旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。
- 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
- 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
- 免税店における物品販売の手配
※既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
【参考】
旅行サービス手配業の登録制度について(観光庁作成)(PDF:239KB)
旅行サービス手配業新規登録申請について
以下の注意事項をご確認の上、申請してください。
- 新規登録申請は、原則、郵送等での受付は行っておりません。必要書類をお確かめの上、兵庫県庁1号館7階まで持参してください。
- 来庁される際は、事前に日時をお知らせください。ご連絡いただかなかった場合、担当者が不在の場合がございます。
- 申請書類は、必ず控えを残してください。
ご不明な点等ございましたら、観光振興課までお問い合わせください。
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