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最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。
兵庫県の地域別最低賃金は、時間額1,052円に改定されました(51円UP)。
(令和6年10月1日から)
特定の業種について、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定されるものです。
現在、県内で13業種が指定されています。
また、令和6年12月1日から、下記表のとおり特定(産業別)最低賃金が改定されました。
労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、金額の高いものが適用となります(最賃法第6条)。
適用する使用者、適用除外する労働者などの詳細は兵庫労働局賃金室(TEL:078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
適用業種 |
時間額 |
---|---|
塗料製造業 |
1,099円(51円UP) |
鉄鋼業 |
1,116円(51円UP) |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 |
1,087円(52円UP) |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 |
1,053円(51円UP) |
輸送用機械器具製造業 |
1,126円(51円UP) |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 |
1,053円(51円UP) |
自動車小売業 |
1,052円※ |
繊維工業 |
1,052円※ |
各種商品小売業 |
1,052円※ |
自動車小売業、繊維工業、各種商品小売業は、令和6年10月1日から兵庫県最低賃金(1,052円)が適用されています。
(参考)最低賃金ページ(外部サイトへリンク(兵庫労働局))(別ウィンドウで開きます)
(参考)最低賃金に関する特設サイト(外部サイトへリンク(厚生労働省))(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(参考)最低賃金の種類は?(外部サイトへリンク(厚生労働省))(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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