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更新日:2022年9月15日

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労働契約法に基づく「無期転換ルール」

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

お問い合わせ等は無期転換ルール特別相談窓口(兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:078-367-0820)

または、全国統一番号の緊急相談ダイヤル(TEL:0570-069276)まで。

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-4119

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp