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選挙運動と政治活動
選挙運動について
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間に関する規制
選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。
未成年者等の選挙運動の禁止
未成年者(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません
文書図画の規制
選挙運動のために使用する文書図画は、公職選挙法に規定された一定のもののほかは頒布・掲示することができません。また、規格や数量、配布方法や掲示場所なども細かく定められています。
政治活動について
政治活動は、政治上の主義、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接、間接の行為から特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる行為を除外した行為であるとされています。
政治活動用文書図画を掲示することには制限が設けられています。
平常時の規制
立札・看板の類
候補者等の氏名・氏名類推事項を表示し、又は後援団体の名称を表示する立札や看板の類を事務所の所在する場所に設置することができますが、その大きさや数などに制限があります。
ポスター
- ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。
- 掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。
- 選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。
なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
文書図書の規制については、文書図画をご確認ください。
寄附
各種制限がありますので、政治活動に関する寄附をご覧ください。
選挙時の規制
選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙の種類によって一定の活動が規制されます。
選挙違反と罰則
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となっています。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
詳しくは、選挙違反と罰則(PDF:3,798KB)をご確認ください。