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政治活動に関する寄附について
政治家の寄附の禁止
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政治家の寄付はレッドカード |
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内の方(当該選挙区内に住所・居所を有する方や、滞在中の方のほか、法人や各種団体なども含まれます。)に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。
- (1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- (2)当該政治家の親族に対してする場合
- (3)政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合
- (ただし、食事や食事代の提供は除きます。)
寄附の勧誘・要求の禁止
何人も、政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
後援団体の寄附の禁止
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後援団体の寄附も禁止 |
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の方に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。
- (1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- (2)当該団体が後援する政治家に対してする場合
- (3)当該団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合
- (3)のうち次の場合の寄附は禁止されています。
- 花輪、供花、香典、祝儀などとしてされるもの
- 選挙前の一定期間にされるもの
- (例:任期満了選挙の場合、任期満了の日の90日前から選挙期日までの間)
その他の寄附の禁止
選挙区内の方に対して行う次の寄附も、禁止されています。
- (1)政治家が役職員又は構成員である会社その他の法人・団体が、その政治家の氏名を表示して、又は氏名が類推される方法で行う寄附
- (2)政治家の氏名又は氏名類推事項が表示されている会社その他の法人・団体が、当該政治家の選挙に関して行う寄附
あいさつ状、有料広告の禁止
政治家が、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
また、政治家や後援団体が、選挙区内の方に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことも禁止されています。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

