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ミツバチの飼育について
蜜蜂飼育届及び変更届について
蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法の規定に基づく蜜蜂飼育届の提出が必要です。
また、届出の内容に変更がある場合は、蜜蜂変更届の提出が必要です。
届出期間
- 養蜂飼育届:毎年1月1日から1月31日まで
(年途中で蜜蜂を飼育することになった場合は随時)
「養蜂に関する調査」も同時に提出願います。 - 蜜蜂飼育変更届:届出事項の変更後1か月以内
書類様式等
届出窓口
飼育者の住所地を管轄する県民局(県民センター)農林(水産)振興事務所
届出の免除
次の項目に該当する場合は届出が免除されます。
- 花粉交配用に一時的に飼育し、蜂蜜等を販売しない場合
- 蜜蜂を密閉した施設で学術研究等のため飼育し、蜂蜜等を販売しない場合
- 野生のニホンミツバチの自然巣から、蜂蜜等を採取するだけで、ニホンミツバチを飼育していない場合
転飼許可について
養蜂業者が蜂蜜、蜜ろうの採取又は越冬のため、他の都道府県から本県に蜜蜂を移動させる場合(以下「転飼」という。)は、養蜂振興法に基づきあらかじめ、転飼しようとする都道府県知事の許可が必要です。
提出時期
転飼開始日の2か月前
書類様式
蜜蜂転飼許可申請書R6~(ワード:45KB)
土地使用承諾書(周辺地図を添付)(ワード:19KB)
申請窓口
転飼しようとする場所を管轄する県民局(県民センター)農林(水産)振興事務所
手数料(転飼許可の場合)
1場所1蜂群につき150円、但し16群以上は1場所につき2,300円
兵庫県では、令和4年4月1日より、各種許可申請等の行政手続で手数料が必要な場合に、収入証紙による納付に加え、クレジットカードやインターネットバンキング等の電子納付を選択いただけるようになりました。
電子納付をご希望の方は、事前に申請書を提出する農林(水産)振興事務所に申請内容等をご相談の上、下記手数料表の該当金額をクリックし、電子納付を行うようにしてください。
なお、電子納付を行った場合は、各申請書の右上に「電子納付番号」をご記入ください。
(参考リンク)
手数料表
| 転飼蜂群数 | 手数料(円) | 転飼蜂群数 | 手数料(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 150(外部サイトへリンク) | 9 | 1,350(外部サイトへリンク) |
| 2 | 300(外部サイトへリンク) | 10 | 1,500(外部サイトへリンク) |
| 3 | 450(外部サイトへリンク) | 11 | 1,650(外部サイトへリンク) |
| 4 | 600(外部サイトへリンク) | 12 | 1,800(外部サイトへリンク) |
| 5 | 750(外部サイトへリンク) | 13 | 1,950(外部サイトへリンク) |
| 6 | 900(外部サイトへリンク) | 14 | 2,100(外部サイトへリンク) |
| 7 | 1,050(外部サイトへリンク) | 15 | 2,250(外部サイトへリンク) |
| 8 | 1,200(外部サイトへリンク) | 16~ | 2,300(外部サイトへリンク) |
蜜蜂に関する書類の提出及び問合せ先
|
名称 |
担当課(班) |
電話番号 |
管轄市町 |
|---|---|---|---|
|
神戸農林振興事務所 |
農政振興課 |
078-742-8323 |
神戸市 |
|
阪神農林振興事務所 |
農政振興課 |
079-562-8849 |
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
|
加古川農林水産振興事務所 |
農政振興課 |
079-421-9339 |
明石市、加古川市、高砂市 稲美町、播磨町 |
|
加東農林振興事務所 |
農政振興課 |
0795-42-9420 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
|
姫路農林水産振興事務所 |
農政振興課 |
079-281-9285 |
姫路市、神河町、市川町、福崎町 |
|
光都農林振興事務所 |
農政振興第2課 |
0791-58-2196 |
相生市、たつの市、赤穂市 宍粟市、太子町、上郡町、 佐用町 |
|
豊岡農林水産振興事務所 |
農政振興課 |
0796-26-3697 |
豊岡市、香美町、新温泉町 |
|
朝来農林振興事務所 |
農政振興課 |
079-672-6878 |
養父市、朝来市 |
|
丹波農林振興事務所 |
農政振興課 |
0795-73-3794 |
丹波市、丹波篠山市 |
|
洲本農林水産振興事務所 |
農政振興第2課 |
0799-26-2101 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
蜜蜂関係の資料について
次の飼育管理の手引やマニュアル類を参考に飼育管理の向上に努めてください。