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更新日:2024年11月29日

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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)

1.畜舎特例法の概要

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和4年4月1日から施行されました。
従来、畜舎の建築には建築基準法が適用されていましたが、利用時間が限られる畜舎の特殊な事情等を踏まえ、本法律では、基準を満たす畜舎建築利用計画等を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、特例的に建築基準法の適用が除外できることになりました。
詳しくは農林水産省の関係ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

(1)対象となる畜舎等

  • 畜舎(注1)(搾乳施設その他これに類する施設を含む)及び堆肥舎(注2)
  • 敷地(注3)に市街化区域又は用途地域が含まれないもの。
  • 平屋で高さが16メートル以下であり、居室を有しないもの。
  • 建築士が設計したもの。

    (注1)ペットの飼育施設、競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は畜舎特例法の対象外
    (注2)家畜排せつ物の処理又は保管を目的とするものが対象
    (注3)同一敷地内に建築基準法と畜舎特例法の建築物を混在して建築することはできません。この場合、敷地の分割が必要となります。

(2)対象となる建築行為

畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」

(3)法律・施行規則及び県実施要綱本文

2.利用基準・技術基準の遵守及び畜舎等の構造

本法律では、畜舎の安全性を確保するため、畜舎の利用に関する「利用基準」と構造等に関する「技術基準」を遵守しなければなりません。
また、技術基準の違いにより畜舎等はA構造、B構造に区別され、それぞれ異なる利用基準の遵守が必要になります。

(1)「利用基準」

畜舎等の利用の方法に関する基準のこと

  1. 畜舎内の滞在時間等の制限
  2. 畜舎内の整頓などによる避難経路の確保
  3. 避難訓練など災害の防止・軽減措置

(2)「技術基準」

畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準のこと

  1. 継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準
  2. 都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準等

(3)畜舎等の構造種類

「A構造畜舎」等

中規模の地震動(震度5強程度)で、損傷が生じないような構造等(建築基準法と同等)で、簡易な利用基準を設けるもの。

「B構造畜舎」等

中規模の地震動に対して、損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しないような構造等で、標準的な利用基準(以下の表参照)を設けるもの。

区分

利用基準

A,B構造共通

夜間(夜10時から朝4時)に畜舎内で睡眠しない

避難経路の確保

A又はB構造畜舎等であることの表示

B構造のみ

下記表の滞在者数・時間以下にする

面積

延べ滞在時間

最大滞在者数

0~1,000平方メートル以下

8時間・人

4人

1,000超~2,000平方メートル以下

16時間・人

8人

2,000超~3,000平方メートル以下

24時間・人

12人

3,000平方メートル超~

32時間・人

16人

定期的な避難訓練に関する記録保存

「特例畜舎等」

床面積3,000平方メートル以下の畜舎等を「特例畜舎等」といいます(注)。特例畜舎等は、技術基準に適合する必要はありますが、次項の「認定審査等の流れ」に記載の技術基準の事前審査は不要です。
(注)床面積は複数の畜舎等の延べ床面積ではなく、1棟ごとの床面積が基準となります。ただし、渡り廊下等で複数の畜舎等を接続した場合は、一体とみなします。

3.畜舎特例法に係る申請方法

(1)認定審査等の流れ

認定審査等の流れ

認定審査の流れ(印刷用)(PDF:64KB)

(2)必要な提出書類一覧

(3)申請・届出の様式及び手数料

(4)申請・届出の窓口

名称

住所

電話番号

所管区域

神戸県民センター
神戸農林振興事務所
農政振興課

〒653-0055

神戸市長田区浪松町3-2-5

(078)742-8323

神戸市

阪神北県民局
阪神農林振興事務所
農政振興課

〒669-1531

三田市天神1-10-14

(079)562-8849

尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町・三田市

東播磨県民局
加古川農林水産振興事務所
農政振興課

〒673-1431

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

(079)421-9615

明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町

北播磨県民局
加東農林振興事務所
農政振興課

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

(0795)42-9422

西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町

中播磨県民局

姫路農林水産振興事務所

農政振興課

〒670-0947

姫路市北条1-98

(079)281-9285

姫路市・神河町・市川町・福崎町

西播磨県民局
光都農林振興事務所
農政振興第2課

〒678-1205

赤穂郡上郡町光都2-25

(0791)58-2196

相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・上郡町・佐用町

但馬県民局
豊岡農林水産振興事務所
農政振興課

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

(0796)26-3697

豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町

丹波県民局
丹波農林振興事務所
農政振興課

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

(0795)73-3794

丹波篠山市・丹波市

淡路県民局
洲本農林水産振興事務所
農政振興第2課

〒656-0021

洲本市塩屋2-4-5

(0799)26-2098

洲本市・南あわじ市・淡路市

(5)特例畜舎等以外の畜舎等の「技術基準」の事前審査機関

特例畜舎等以外の畜舎等(3,000平方メートルを超える畜舎等)の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受けることができます。県内にある検査機関は下記のとおりです。

株式会社兵庫確認検査機構姫路本店(外部サイトへリンク)
〒670-0952兵庫県姫路市南条426番2
電話番号:079-289-3002

(6)特例畜舎等における消防の事前審査

特例畜舎等(3,000平方メートル以下の畜舎等)の認定申請前に、畜舎等の建築予定地の市町を管轄する消防署等に、畜舎等の概要と消防用設備等についての事前相談が必要です。
事前相談後は、後日、相談先の消防署等から、事前確認済を示す書類が発行されますので、認定申請の際、添付してください。

4.認定畜舎建築利用計画の公表

法第3条第6項、第16条第3項、及び省令第72条第5項の規定に基づき、次のとおり認定事項等を公表します。

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 畜産課

電話:078-362-3453

FAX:078-362-3632

Eメール:chikusanka@pref.hyogo.lg.jp