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兵庫県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画について
獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定に基づき、令和12年度を目標年度とする「兵庫県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定したので、公表します。
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ページ番号:102271
更新日:2025年2月14日
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獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定に基づき、令和12年度を目標年度とする「兵庫県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定したので、公表します。