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更新日:2024年6月7日

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食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備(緊急対策)事業の募集について

「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備(緊急対策)事業」(国令和5年度補正、令和6年度当初予算分)の募集が開始されましたのでお知らせします。

1.事業概要

農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。

2.事業実施主体の要件

事業実施主体:食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者

 (1)法人
 (2)地方公共団体
 (3)本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者
 (法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合、交付対象者に含む。)

3.事業の主な採択基準

  • GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)に登録していること。
  • 全体事業費(施設等整備事業と効果促進事業の事業費の合計額をいう。)が1千万円を超える場合にあっては、交付対象事業費に充てるために、金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費の 10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること。
  • 事業実施主体において、HACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講済みの者を必ず含むこと。
  • 輸出先となるターゲット国・地域が決定しており、当該ターゲット国・地域に対して輸出しようとする品目について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。
  • これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業)を同一品目で実施した者にあっては、期日までに認定・認証を取得済であること、かつ、実施した事業において設定した成果目標を達成済であること。(期日は令和5年度補正事業では令和4年12月1日、令和6年度当初事業では令和5年3月31日とする。)
  • 事業実施計画書の内容を元に配分基準に基づく採点(ポイント加算)を行い、ポイントが16ポイント以上となる計画であること。
  • 成果目標(目標年度における輸出の増加額)が現状と比較して2千万円以上増加させる計画であること。
  • その他、ハード事業に係る一般的な基準(事業実施主体の財務状況が安定した事業運営が可能であると認められること等)を満たすこと。
  • 輸出促進法に基づく輸出事業計画を作成し、農林水産大臣に提出し、その認定を受けている又は認定を確実に受ける見込みであると認められること等

4.交付対象事業費等

施設等整備事業

本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応に必要な施設の整備(新設、増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。

ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分を交付の対象とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸入条件への対応や輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする。

効果促進事業

輸出向けHACCP認定・認証取得等に係る費用、検疫や添加物等の規制への対応や輸出向けHACCP等導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、施設等整備事業の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費であり、特段の事業がない限り活用することとする。ただし、施設等整備事業の交付対象事業費の20%以内とする。

交付率

施設等整備事業及び効果促進事業の交付率は、2分の1以内とする。

交付の上限額・下限額

1事業者あたりの交付金は、以下のとおりとする。

令和5年度補正事業:上限5億円、下限250万円
令和6年度当初事業:上限1億円、下限なし

5.応募方法

1.事業実施を希望される方は、兵庫県流通戦略課(TEL:078-362-9213)にお電話ください。
2.その後、令和6年6月21日(金曜日)までに(必着)、所管の農林事務所または市町まで以下の書類を提出願います。

提出書類

事業実施計画書(案)(別紙様式第1号)

事業実施計画書様式に記載されている添付書類

〈必須書類〉

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 直近3ヶ年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
  • 見積書
  • 機械・施設等の位置図
  • 機械・施設等の配置図及び平面図
  • 機械・施設整備の工程(工事日程)表
  • 商品の製造工程(フローチャート)
  • 貸付期間からの資金の貸付けに係る計画について、当該資金を貸し付ける期間と事前相談等を行ったことが確認できる資料(融資予定額、償還年数、資金使途、貸付機関名(支店名)、担当者名、連絡先、相談月日等を明記したもの)
  • 施設用地について農地法又は農業振興地域の整備に関する法律に係る手続きを行う必要がある場合は、その手続等の資料
  • 土地や施設等を他者から貸借して事業を実施する場合は、事業の実施期間中、確実に事業実施できることを証する賃貸借契約書や誓約書等の資料
  • 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」(令和3年2月農林水産省決定)のうち該当する業種に係るチェックシート
  • (R6当初のみ)環境負荷軽減のクロスコンプライアンスに係る食品事業者向けチェックシート
  • 輸出事業計画認定申請書(既に認定済みの輸出事業計画による場合にあってはその計画書)
  • HACCPハード事業の施設等整備計画において予定している施設の改修及び導入予定としている機器等の必要性について
  • 輸出目標額の設定の考え方と計算根拠(輸出数量、単価)が分かる資料

〈該当する場合に必要な書類〉

  • 事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
  • 輸出向けHACCP等の認定・認証の取得や輸入規制への対応に向け、品質・衛生管理専門家や検疫対応の専門家等事業計画に対応した専門家を活用した調査・検討を行った場合にあっては、当該指導内容等が分かる書面
  • 国産原料の使用割合が確認できる資料
  • 交付等要綱第4第3号のイに定める認証を取得済みの場合は、取得を証明する書類
  • GFPフラッグシップ輸出産地形成プロジェクト又はGFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクトに採択された間接補助事業者(間接補助事業者と共にプロジェクトを実施する参画事業者を含む。)であることが確認できる資料
  • みどりの食料システム法の認定基盤確立事業者であることが確認できる資料
  • みどりの食料システム法の特定区域における認定事業活動を通じて生産された農林水産物の使用が確認できる資料(当該区域内の生産者との農林水産物納入契約書、打合せ記録等)
  • その他、兵庫県や近畿農政局が特に必要と認める資料

6.今後のスケジュール(変更となる可能性があります)

  • 令和6年6月21日・・・農林事務所等への書類提出締め切り
  • ~7月4日・・・・・・提出書類のヒアリング、提出書類の審査、修正
  • 7月5日・・・・・・・近畿農政局へ書類提出
  • 7月6日~・・・・・・国における書類審査等
  • 8月中旬・・・・・・国からの予算割当
  • 9月上旬・・・・・・交付決定等

 →県等から事業実施主体へ交付決定誤、事業着手
 (事業着手できるのは、令和6年9月以降となる見込みです。)

7.留意事項

  • 応募される際は、交付等要綱をよく読んで応募してください。
  • 県で申請を受け付けても、採択や予算確保が約束されるものではございません。
  • 令和6年度中に事業を完了する必要があります。
  • 交付決定前に着手した事業は交付対象外です。

8.事業実施計画書様式・事業実施要綱・事業概要

以下のホームページからダウンロードしてください。

〈農林水産省事業募集案内ページ〉
 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業:農林水産省 (maff.go.jp)

 

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 流通戦略課 ブランド戦略班

電話:078-362-9213

内線:4126

FAX:078-362-4276

Eメール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp