更新日:2024年9月13日

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定期報告制度

定期報告制度の趣旨

建築物が竣工し、その後利用されていく間には、物理的な経年劣化、用途変更その他による補修・改修や部材・設備機器の交換等も行われます。また、災害や事故、新たな知見等を受け、建築基準法令等の改正が行われる場合もあります。
これらの事柄に対応しつつ、建築物に要求される性能水準を維持し、常時適法な状態に保ち安全性を確保するためには、適正な維持保全が行われる必要があります。この責任は、第一義的には所有者又は管理者にあります。建築基準法第8条第1項では「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。

一方、多数の人々が利用するような用途及び規模の建築物については、所有者等による維持保全の不備・不具合によって災害や事故が発生したり、被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼすおそれがあります。このため、建築物等の所有者・管理者が専門技術を有する資格者に定期に調査・検査させ、特定行政庁に報告することを義務付けて安全性の確保を図っています。これが建築基準法第12条第1項及び第3項による定期報告制度です。

定期報告制度には、「特定建築物の定期調査・報告」、「建築設備の定期検査・報告」、「防火設備の定期検査・報告」及び「昇降機等の定期検査・報告」の4種類があります。

定期報告の対象・時期

 

定期報告は建物の健康診断です

定期報告の対象となる建築物等は、国が政令で指定するほか、特定行政庁(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市、これら以外の市町の区域は兵庫県)が地域の実態を踏まえて指定しています。
報告の時期は、県内の各特定行政庁とも、特定建築物については3年に1回、建築設備、防火設備及び昇降機等については毎年1回と定めています。
なお、建築物が新築の場合、検査済証の交付を受けた直後の時期は報告の必要はありません。

定期報告の対象について(PDF:116KB)

 

<重要なお知らせ>

1 事務所その他これに類する用途に供する建築物の報告対象規模の拡大について

令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を受け、建築基準法施行令第14条の2、第16条等が改正され、建築物等の定期報告の対象として特定行政庁が指定できる範囲が拡大されました。これを受け、兵庫県では令和6年3月29日に「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」を改正し、事務所その他これに類する用途に供する建築物及びこれに設けられる防火設備の定期報告の対象規模を以下のとおり拡大しました。

【改正前】 地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

【改正後】 地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が3以上で延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。)※令和7年度施行・報告開始。

事務所その他これに類する用途に供する建築物の定期報告対象

2 令和6年4月1日以降の特殊建築物等概要書の提出について

事務所その他これに類する用途に供する建築物(階数が3以上の建築物で延べ面積が200平方メートルを超えるもの)を新築しようとする場合(増築後の建築物の階数が3以上で、延べ面積が200平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)は、建築確認申請時に特殊建築物等概要書を提出してください。

建築設備及び防火設備の定期点検・報告

<重要なお知らせ>
建築基準法の改正及びこれに伴う各特定行政庁の規則改正により、対象となる特定建築物に設けられた随時閉鎖式(※1)の防火設備(※2)については、平成30年度(神戸市は平成28年度)から、別途有資格者(一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員)による毎年の検査報告が必要となりました。(※3)

※1 随時閉鎖式 普段は開放されており、火災時に煙や熱を感知して閉鎖・作動するもの
※2 防火設備  防火扉、防火シャッター等。なお、常時閉鎖している防火設備や外壁開口部の防火設備、防火ダンパーは対象外です
※3 対象防火設備の有無が不明な場合は、設計者、施工業者等にご確認ください。

<オンライン報告について>
防火設備に加え、令和6年度から建築設備においてもオンラインによる定期報告を試行します。オンライン報告を行う場合は、兵庫県建築防災センターのHP(外部サイトへリンク)から入力フォームに進んでください。

 定期報告オンライン報告チラシ表定期報告オンライン報告チラシ裏

 

定期報告の流れ

定期報告書の受付・審査・指導の流れ(神戸市域の物件を除く)

(注)報告対象年度には特定行政庁(兵庫県建築防災センター)より通知します

  • 所有者又は管理者
    ↓定期報告書送付
  • 兵庫県建築防災センター(受付※)
    ↓通知
  • 各特定行政庁(審査・指導)
    ↓審査結果送付
  • 所有者又は管理者

是正すべき事項がある場合は、所有者又は管理者はその内容を専門技術者と相談し、改善に努めてください。指示がある場合は、改善計画書・改善報告書を提出してください。

※神戸市を除く県内の各特定行政庁では、定期報告制度に係る業務の一部を兵庫県建築防災センターに委託しており、報告書の提出先は、同センターとなっています。

兵庫県建築防災センター(公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター内)
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階
電話:078-252-3983

定期報告対象建築物リストの閲覧

兵庫県では定期報告率の向上を図ることを目的に、兵庫県が特定行政庁として所管する区域における定期報告対象となる建築物のリストについて、定期報告調査資格者等の定期報告に関する業務に従事する者の閲覧に供しています。

閲覧場所、閲覧期間等は以下のファイルを参照ください。

定期報告対象建築物リストの閲覧について(PDF:88KB)

ブロック塀等の定期調査について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊による被害が発生しました。

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況、劣化及び損傷の状況については、定期調査の調査項目となっています。
定期報告の対象となる特定建築物にこれらの塀が附属している場合は、十分に調査・点検を行うとともに、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等を行ってください。

(参考)
ブロック塀点検のチェックポイント(国土交通省作成)(PDF:237KB)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-4340

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp