簡易耐震診断推進事業
この事業は、耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、兵庫県内の市役所、町役場が「簡易耐震診断員」を派遣して調査・診断を行うとともに、その結果を住宅所有者に報告することにより、県民の住宅の耐震化を支援するものです。
- 対象となる住宅
兵庫県内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
※条件により対象とならない場合がありますので、詳しくは、住宅の所在する市町の窓口にお問い合わせください。
- 診断費用
木造戸建住宅の場合1棟あたり約3,000円【ただし、神戸市、芦屋市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、加西市、多可町、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市は無料】
- 申込先及び問合せ先
住宅の所在する市役所、町役場(各市町の令和6年度補助制度整備状況及び担当窓口(PDF:129KB))
簡易耐震診断員の方へ(認定証の更新・変更・再交付等の手続のご案内)
(1)簡易耐震診断員の認定証の更新
認定証の有効期間が、「令和7年3月31日まで」となっている方は、令和7年1月31日までに更新申請の手続をお願いします。
手続は、必要書類等を準備の上、次のURLから申請してください。
簡易耐震診断員の認定証の更新の電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
必要書類等
●登録事項に変更がない場合
- 写真(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 誓約書(第1号の2様式)(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)
●登録事項に変更が生じている場合
- 写真(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 誓約書(第1号の2様式)(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)
- 変更事項一覧(第3号の2様式)(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)と変更内容に応じて次の書類等を添付
変更内容 |
必要書類 |
簡易耐震診断員の氏名 |
建築士免許証の写し(氏名変更の手続がされていることが分かる書類の写しなど) |
簡易耐震診断員の建築士の種別及び建築士登録番号 |
建築士免許証の写し |
所属する建築士事務所の名称、登録番号、代表者氏名、所在地 |
建築士事務所の登録済証の写し |
受託可能な構造種別(追加) |
追加する構造種別に応じた講習会の受講終了証 |
(2)簡易耐震診断員の認定台帳記載事項の変更
次に掲げる事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
- 簡易耐震診断員の氏名
- 簡易耐震診断員の建築士の種別及び建築士登録番号
- 所属する建築士事務所の名称、登録番号、代表者氏名、所在地又は連絡先(電話番号又はメールアドレス)
- 受託可能な構造種別
必要書類
- 兵庫県簡易耐震診断員認定台帳記載事項変更届(第3号様式)(エクセル:28KB)(別ウィンドウで開きます)
- 変更事項一覧(第3号の2様式)(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 変更内容に応じた次の書類等
変更内容 |
必要書類 |
簡易耐震診断員の氏名 |
- 写真※(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 建築士免許証の写し(氏名変更の手続がされていることが分かる書類の写しなど)
- 簡易耐震診断員認定証の原本※
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簡易耐震診断員の建築士の種別及び建築士登録番号 |
建築士免許証の写し |
所属する建築士事務所の名称、登録番号、代表者氏名、所在地 |
建築士事務所の登録済証の写し |
受託可能な構造種別(追加) |
- 写真※(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 追加する構造種別に応じた講習会の受講終了証
- 簡易耐震診断員認定証の原本※
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※新しい認定証の交付が不要な場合は、写真及び簡易耐震診断員認定証の原本の提出は不要です。
なお、新しい認定証の有効期間は、現在交付済みの認定証と同日になります。
提出先及び提出方法
兵庫県まちづくり部建築指導課に電子メールで送付してください。
(3)認定証の再交付
認定証が有効期限切れとなっている場合、有効期限切れから5年以内であれば、認定証の再交付を受けることができます(有効期限切れから5年を超えていれば、新規申請となります。)。
認定証の再交付を受けようとする場合は、兵庫県簡易耐震診断員認定証の再交付の申請をしてください。
新しい認定証の有効期限は、発行日の属する年度の終了する日から起算して4年を経過した日までになります(例えば、発行日が令和7年4月25日なら、有効期限は令和12年3月31日です。)。
必要書類
- 兵庫県簡易耐震診断員認定証再交付申請書(第4号の2様式)(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 写真(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 誓約書(第1号の2様式)(エクセル:19KB)
提出先及び提出方法
兵庫県まちづくり部建築指導課に電子メールで送付してください。
(4)有効期限内の認定証の再交付
有効期限内の認定証を亡失、滅失、汚損又は破損等した場合は、認定証の再交付を受けることができます。
認定証の再交付を受けようとする場合は、兵庫県簡易耐震診断員認定証の再交付の申請をしてください。
再交付した認定証の有効期限は、亡失、滅失、汚損又は破損等した認定証と同日です。
必要書類
- 兵庫県簡易耐震診断員認定証再交付申請書(第4号の2様式)(エクセル:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 写真(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 誓約書(第1号の2様式)(エクセル:19KB)
提出先及び提出方法
兵庫県まちづくり部建築指導課に電子メールで送付してください。
新たに簡易耐震診断員として認定を希望される建築士の方へ
市町が実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託するためには、「兵庫県簡易耐震診断員」として認定され、市町に備え付けられている「簡易耐震診断推進事業耐震診断技術者名簿」に登録される必要があります。(※「兵庫県簡易耐震診断員」として認定されていない方は、市町の実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託することはできません。)
認定の要件
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 建築士の資格を有していること
- 兵庫県内の建築士事務所に所属していること
- 建築に関する実務経験が5年以上あること
- 構造種別ごとに県が指定する講習会を受講していること
- 県が開催する説明会に参加すること
(開催予定が決まりましたら、申請者に個別に案内します。)
(1)県の指定する講習会
兵庫県では、(ー財)日本建築防災協会が開催する以下の講習会等を指定講習会としています。(ただし、耐震診断を受託しようとする構造種別ごとに受講しなければならない講習会が異なりますのでご注意ください。)
- 木造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
(ー財)日本建築防災協会主催「木造耐震診断資格者講習会」
- 鉄骨造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
(ー財)日本建築防災協会主催「鉄骨造耐震診断資格者講習会」
- 鉄筋コンクリート造及びコンクリートブロック造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
(ー財)日本建築防災協会主催「鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習会」
各講習会の開催予定、申込方法等の詳細は(ー財)日本建築防災協会のHP(外部サイトへリンク)を参照ください。
なお、自治体、日本建築防災協会、その他関係団体等が平成25年度以前に開催した講習会については、上記講習会と同等の講習会として認められる場合があります(「知事が認める講習会」)ので、詳細は兵庫県建築指導課までお問い合わせください。
(2)県が開催する説明会(認定要領3条関係)
新たに簡易耐震診断員として登録を希望される方は、簡易耐震診断認定説明会の受講が必要です。
令和6年度の開催は終了しました。
(第1回は、6月4日に開催済みです。)
(第2回は、11月28日に開催済みです。)
次回は、(一財)日本建築防災協会主催の講習会の終了後に開催する見込みです。
- 注意事項
事前に『「簡易耐震診断推進事業」耐震診断マニュアル』(3,500円(税込))を購入いただく必要があります。
購入方法については、別途お送りする案内に記載しています。
認定申請の必要書類
次の書類等を送付してください。
- 簡易耐震診断員認定申請書(第1号様式)(エクセル:40KB)
- 建築士免許証の写し
- 写真(申請前6箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、撮影した本人が確認できる鮮明なデジタル化された写真で、縦横比が4対3のもの)
- 建築士事務所登録済証の写し
- 誓約書(第1号の2様式)(エクセル:19KB)
- 受託しようとする構造種別に応じた講習会の受講を証する書類の写し
提出先及び提出方法
兵庫県まちづくり部建築指導課に電子メールで送付してください。