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耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の報告について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、次の要件に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
なお、耐震改修促進計画に定めることにより耐震診断が義務付けられる要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物など)については、現在兵庫県内において、要緊急安全確認大規模建築物に該当するものを除き、指定しておりません。
参考:耐震改修促進計画の推進
耐震診断の実施が義務付けられる建築物の要件について
(建築時期)
昭和56年5月31日以前に着工したもの
(用途・規模)
| 用途 | 規模 |
|---|---|
| 病院、劇場、集会場、物販店、ホテル・旅館、博物館など | 階数3以上かつ5,000m2以上 |
| 老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど | 階数2以上かつ5,000m2以上 |
| 小学校、中学校など | 階数2以上かつ3,000m2以上 |
| 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000m2以上 |
| 一定数量以上の危険物を貯蔵又は処理する建築物 (敷地境界線から一定距離以内にあるものに限る。) |
階数1以上かつ5,000m2以上 |
用途・規模の詳細については、資料:対象用途・規模一覧(PDF:27KB)をご覧ください。
耐震診断の実施が義務付けられる建築物の面積等の考え方については、以下の資料をご覧ください。
- 資料1:建築物の用途・階数・延べ面積の取扱い(PDF:53KB)
- 資料2:対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離の要件(PDF:103KB)
- 資料3:耐震改修促進法に係るQ&A(日本建築防災協会)(外部サイトへリンク)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
兵庫県が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果用途別一覧(PDF:87KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(PDF:214KB)
(令和6年11月28日時点で報告を受理したもの。)
注意事項
- 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模の地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
- 兵庫県が所管する区域は、兵庫県内のうち、次の表に掲げる市を除く区域です。(兵庫県が所管する区域外における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、各市へお問い合わせください。)
- 耐震改修工事の進捗等に応じて、随時内容を更新します。
耐震改修等の実施に関する相談窓口について
次の機関では、耐震改修等の実施に関する相談窓口が開設されていますので、耐震改修等の実施についてお困りのことがあればお問い合わせください。
(公財)兵庫県住宅建築総合センター:http://www.hyogo-jkc.or.jp/jkc/taishin_soudan.html(外部サイトへリンク)
(一社)兵庫県建築士事務所協会:http://www.hyogo-aaf.org/(外部サイトへリンク)
耐震改修等の支援制度について
耐震診断の実施が義務付けられる上記の建築物については、早急に安全性を確保すべき施設として、耐震補強設計、耐震改修工事等に対する支援制度が用意されています。
制度に関する詳細:耐震診断義務付け対象建築物に対する支援制度について