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Q&A こんな場合はどうなる?
以下では、よくあるご質問を紹介します。
税金関係
- Q
公共事業のために土地等を譲渡した場合の税金はどうなりますか。
- A
土地等を譲渡した方の税負担を軽減するために、以下のような税制上の課税の特例が設けられています。 - ≪措法:租税特別措置法≫
- (1)収用交換の場合の5,000万円特別控除の特例(措法33の4)
対価補償金(土地の買収代金などのように、資産の対価として交付される補償金)のうち、譲渡が事業施工者等から最初に買取り等の申出があった日から6か月以内に行われているなどの一定の要件を満たす時は、譲渡所得から5,000万円(5,000万円に満たないときはその金額)が控除される特例です。
また、同一事業につき1回限りでしか特例の適用は受けられません。
- (2)代替資産を取得した場合の特例(措法33)
対価補償金で2年以内に代替の資産を取得した場合は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられる特例です。
また、同一事業で資産が2年以上に分けて買取られた場合でも、2年目以降の譲渡にも特例を適用することができます。
- (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)
特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合で一定の要件を満たす時は、譲渡所得から1,500万円(1,500万円に満たないときはその金額)が控除される特例です。
例えば、公共事業に直接必要な土地等を譲渡するのではなく、公共事業のために土地等を買収された人の代替地に充てるための土地等を事業施工者へ譲渡した場合(措法34の2②二)や公拡法に基づき事業用地または代替地として買収された場合(措法34の2②四)などがあります。
- (注)課税の特例は、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。
年金・健康保険関係
- Q
土地代金や補償金が入れば、年金の収入や国民健康保険の掛金はどうなりますか。
- A
- (1)年金の種類により異なりますが(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)は所得制限による支給停止となる場合があります。
- (注)詳細については、市町の窓口で相談し確認して下さい
- (2)国民健康保険料(税)は前年の所得を基礎に算出します。また市町により方式・率も異なりますが、関係することは次のようになっています。
- 所得割額の算定方式(旧ただし書き方式)の場合は、譲渡所得の特別控除後の所得をもとに算定します。ただし、法定減額制度の判定については、譲渡所得の特別控除の適用はありません。世帯員(配偶者、被扶養者)に譲渡所得があったときも関係します。
- 市町民税所得割方式と、市町県民税額方式は、譲渡所得の特別控除後の所得をもとに算定します。
その他
- Q
私を含めた大部分の地主は、用地売買に協力しましたが、一部の土地について売買ができないために、工事が着工できていません。このような場合は着工しないままなのでしょうか。 - A
公共用地の取得については、話し合いを原則としていますが、どうしても困難な場合には、やむを得ず土地収用法を適用して、収用委員会の裁決をまって用地の取得を図っていくことになります。
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