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事業認定適期申請ルールに該当する事業(2026年10月1日時点)
主要事業の用地取得の進捗状況等について
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点から、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
兵庫県では、事業認定適期申請のルール化の徹底を図るとともに、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに移行していない場合にはその理由及び対応策等(都市計画事業の場合は、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等)」を公表しています。
事業認定の適期申請について
事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80%(土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう)となった時、又は用地幅杭打設(起業地の範囲が確定)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、事業認定申請準備に着手し、着手後1年以内を目途に申請するものとなっています。
一般公共事業(令和8年10月1日時点)
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土木 事務所 |
事業名称 (事業認定単位) |
用地取得 | 着工予定 時期 |
完成見込 時期 |
収用手続への移行の状況 並びに収用手続に移行していない 場合にはその理由及び対応策 |
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用地幅 杭打設 |
用地 取得率 |
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| 加古川(明石) |
一般国道2号改築「和坂拡幅」事業 |
平成19年 | 99.6% | 着工済み | 令和12年度 | 任意協議を進める。 |
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