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不動産取得税
不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、建築などによって取得した場合に、県が課税しています。
不動産取得税お知らせ
納める人
不動産(土地や家屋)を取得した人
【国外に居住する方は「納税管理人」の選定をお願いします!】
納税管理人とは納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書等の受領や納税など)を行う人(法人を含む。)をいいます。
国外に住所等を有している方が不動産を取得した場合や、不動産取得税を納める前に国外に転出する場合には、日本国内に在住されている方を「納税管理人」として選定する必要があります。納税管理人を選定した場合は、取得した不動産(土地・家屋)の所在地を所管する県税事務所に不動産取得申告書及び納税管理人(変更)申告書を提出してください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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納める額
不動産の価格(評価額)の3%または4%
- 土地及び住宅については、平成15年4月1日から令和9年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。
- 宅地又は市街化区域内農地等宅地の価格に比準して評価される土地については、令和9年3月31日までに取得されたものに限り、課税標準が2分の1に縮減されます。
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不動産の価格
不動産の価格(評価額)とは、不動産を売買、贈与、交換などによって取得したときは、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
また、家屋を新築、増築などしたときは価格が台帳に登録されていないため、固定資産評価基準により評価した価格です。
(買入れ価格や建築工事費などの価格には関係ありません)
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非課税
次のような場合には、不動産取得税は課税されません。
- 相続により不動産を取得した場合
- 公共の用に供する道路を取得した場合
- 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
- 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
- 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
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免税点
次の場合には、不動産取得税は課税されません。
○令和8年3月31日までに取得したとき
1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合
2. 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
3. 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
○令和8年4月1日以降に取得したとき
1. 取得した土地の価格が16万円未満の場合
2. 家屋を建築したときの価格が66万円未満の場合
3. 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が34万円未満の場合
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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申告と納税
不動産を取得した場合は、申告書を提出してください。ただし、令和5年4月1日より、登記所で登記された場合は、取得申告書の提出が不要となります。
申告書などの用紙は、申告・申請様式からダウンロードできるほか県税事務所に備え付けてあります。
納税は、県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
納税方法については、「県税の納税方法」をご覧ください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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課税の特例
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地(敷地)を取得したときは、申告(申請)をすると次のように税金が軽減されます。
要件に該当すると思われる場合は、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
なお、既に納税されている場合でも、税金の還付を受けることができる場合があります。
※還付できる期間に制限がありますのでご注意ください。
住宅の特例控除
表1の住宅については、住宅の評価額から表1の控除額が控除されます。
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区分 |
控除適用の要件(すべてに該当することが必要) |
控除額 |
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|---|---|---|---|
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住宅の建築 |
床面積が40平方メートル(令和8年3月31日までに取得した場合は50平方メートル(貸家住宅を除く))以上240平方メートル以下(※)であること(増・改築の場合は、増・改築後の全体の面積) (※)高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅にあっては30平方メートル以上160平方メートル以下(新築及び新築未使用住宅の購入に限る) |
1戸につき1,200万円 注1 |
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新築住宅の購入 |
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耐震基準適合既存(中古)住宅の取得 |
取得した者がその住宅を自己の居住の用に供すること
これらの要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。 |
昭和57年1月1日~ 昭和60年6月30日 |
420万円 |
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昭和60年7月1日~ 平成元年3月31日 |
450万円 |
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平成元年4月1日~ 平成9年3月31日 |
1,000万円 |
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平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
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注1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」の場合は、控除額が1,300万円になります。 注2.この2を満たす耐震基準適合既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日前の住宅についても、新築年月日に応じた額が控除されます。 |
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住宅用土地の減額
表2の土地については、土地の税額から表2の額が減額されます。
| 区分 | 減額適用の要件 | 減額される額 |
|---|---|---|
| 特例適用住宅(*注1)用土地の取得 | 土地を取得した日から2年(令和13年3月31日(*注2)までに取得した場合3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき (その土地を引き続き所有している場合又は特例適用住宅の新築がその土地を最初に譲り受けた人により行われた場合に限ります) |
(1)45,000円 (2)(土地1平方メートル当たりの価格(評価額))(*注3) × (住宅の床面積の2倍(最高200平方メートル))×3% (1)と(2)いずれか多い方の額 |
| 特例適用住宅を新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき | ||
| 土地付き特例適用住宅を新築された日から1年以内に取得したとき | ||
| 自己居住用の土地付き特例適用住宅を取得した場合(土地と住宅の取得時期が異なるときは、土地取得前又は取得後1年以内に住宅を取得していることが必要です。) | ||
| 耐震基準適合既存住宅(*注1)用土地の取得 | 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得したとき(同時に取得した場合も含む。) | |
| 耐震基準適合既存住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき | ||
| (*注1)特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅の床面積の要件(表1参照)は、土地を取得した時点での要件となります。 (*注2)新築される特例適用住宅が、1棟当たり100戸以上の共同住宅の場合には、4年となる場合があります。また、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、2年となります。 (*注3)宅地評価土地の特例が適用される土地は、2分の1に縮減した後の価格で計算します。 |
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徴収の猶予
土地を取得した日から2年(令和13年3月31日までに取得した場合3年)(注)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される予定があるときは、その土地に対する不動産取得税のうち、減額見込み相当額の徴収を、住宅の完成の日まで猶予する制度があります。
(注)新築される特例適用住宅が、1棟当たり100戸以上の共同住宅の場合には、4年となる場合があります。また、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、2年となります。
この制度の適用を希望されるときは、不動産取得税徴収猶予申告書(申告・申請様式からダウンロードできます。)に、次の書類を添付(必須)して、納期限までに申告してください。
- 建築基準法の規定による確認申請書・確認済証、建築工事請負契約書(いずれもコピー)など(住宅が新築されることを証する書類)
- 各階平面図(コピー)
- その土地を最初に譲り受けた人が住宅を新築するときは、土地の売買契約書(コピー)など最初に譲り受けたことを証する書類申告
なお、住宅が完成したときには減額の手続きが必要です。
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買取再販
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宅地建物取引業者が、新築された日から10年以上経過した中古住宅を取得し、取得後2年以内に住宅性能向上の改修工事を行い、個人に譲渡した場合について、一定の要件を満たしたときに、住宅及びその土地に関して軽減措置があります。
詳しくは、買取再販で扱われる住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の特例措置について(PDF:211KB)をご覧ください。
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その他の特例
- 新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前(取得した日から6ヶ月以内)に新耐震基準に適合するための改修を実施した場合について、一定の要件を満たしたときに、住宅及びその土地に関して軽減措置があります。
- 土地・家屋を収用することができる事業(公共事業)などのために不動産を譲渡し、それに代わる不動産を2年以内に取得した場合などについて軽減されます。
- 過疎地域自立促進特別措置法、離島振興法によって指定を受けた地域内において、所要の要件を満たす場合、課税免除が受けられます。詳しくは、過疎地域等における県税の課税免除についてのページをご覧ください。
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不動産取得税申告・申請様式
- 不動産取得申告書(家屋の新築、増築等の原始取得用)(PDF:166KB)
- 不動産取得申告書(家屋の新築、増築等の原始取得用)(ワード:64KB)
- 不動産取得税特例控除申告書・減額申告書・取得申告書(土地及び既存家屋の売買、贈与等の承継取得用)(PDF:221KB)
- 不動産取得税特例控除申告書・減額申告書・取得申告書(土地及び既存家屋の売買、贈与等の承継取得用)(ワード:62KB)
- 不動産取得税徴収猶予申告書(PDF:83KB)
- 不動産取得税徴収猶予申告書(ワード:49KB)
- 不動産取得税徴収猶予申告書(買取再販用)(PDF:155KB)
- 不動産取得税徴収猶予申告書(買取再販用)(ワード:36KB)
- 不動産取得税還付申請書(PDF:130KB)
- 不動産取得税還付申請書(ワード:47KB)
- 納税管理人(変更)申告書(PDF:85KB)
- 納税管理人(変更)申告書(ワード:36KB)
不動産取得税広報印刷物
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このページで疑問が解決しない場合は、不動産取得税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。